給与所得で節税
給料で節税する
勤務先から受け取る給与や役員報酬、青色専従者給与(給料)などが、給与所得となります。- No.1400 給与所得 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等]1 給与所得とは 給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。2 所得の計算方法 給与所得の金額は、次のように計算します。 収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額=給与所得の金額(1) 収入..
次に示す通り、給料にかかる所得税(給与所得)は、一定の税制優遇措置があるので活用を検討します。
給与所得の計算
給与所得は以下のように計算します。- 給与所得=給料-給与所得控除-特定支出
まず、給料から給与所得控除が差し引かれます。
- No.1410 給与所得控除 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等] 1 給与所得控除とは 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。 ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、
更に、特定支出がある場合、給与所得控除額の2分の1(給料が1,500万円を超える場合は125万円)を限度として、差し引くことが可能です。
- No.1415 給与所得者の特定支出控除 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等] 給与所得者が次の1から6の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度がありま..
特定支出とは以下に掲げるものです。
特定支出を差し引く場合は、以下が要件となります。
- 給与支払者の証明書
- 確定申告(上記証明書の添付が必須)
給与所得の納税(源泉徴収・年末調整・確定申告)
多くの場合、給与所得については、勤務先による源泉徴収と年末調整で納税手続きが終了するので、確定申告する必要がありません。なお、年末調整は、勤務先に下記書類を提出していることが要件となります。
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告
- No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等](概要) 給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等を7年間保存しなければなりません。(保存期間) その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。
ただし、確定申告が必要なケースもあります。
- No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 | タックスアンサー(国税庁)
- ※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。[平成27年4月1日現在法令等] 大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額..
以下のいずれかに該当する場合、勤務先が年末調整をしていても確定申告しなければいけません。
- 給料が2,000万円を超える場合。
- 給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える場合。
- 同族会社から貸付金の利子等を受け取っている役員。
- 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている場合。
- 源泉徴収義務のない者から給料を受け取っている場合。
給与所得から除外して節税する
給与所得には、給料や賞与のほか、残業手当や住宅手当等の各種手当、食事等の現物支給、旅費手当などが含まれます。- No.2508 給与所得となるもの | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等]1 概要 給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するものをいいます。 また、青色専従者給与も、給与所得となります。2 手当 役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります..
ただし、以下のものについては、一定の要件を満たすことにより、給与所得から除外されます(非課税)。勤務先サイドでは、経費計上できるので、非常に有利な節税と言えます。
上記2.については、日当の金額や要件等に関して客観性を担保するために、旅費規程で明文化しておくことを強くお勧めします。
- 旅費規程で節税
- 旅費規程を作成して節税します。日当や宿泊料などを節税するためには、旅費規程の作成と適切な運用が必要です。
上記4.については、食事代の金額や要件等に関して客観性を担保するために、福利厚生規程で明文化しておくことをお勧めします。
- 飲食代を経費化して節税
- 飲食代を経費化して節税する。会議費や交際費、旅費交通費、福利厚生費になるかもしれません。
役員賞与に注意
賞与も給与所得として課税されます。ところが、原則的に役員賞与は法人税では必要経費になりません。そのため、役員賞与は節税に向いていません。この場合、事前確定届出給与を役員賞与のように活用することや、従業員兼務役員に従業員分の賞与を支給するなどの節税方法をお勧めします。
- 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
- 事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。
- 従業員兼務役員で節税
- 従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。
みなし役員に注意
役員賞与については「みなし役員」にも注意が必要です。実質的に法人経営に従事していれば、登記上の役員でなくても、法人税においては役員とみなされます。そのような「みなし役員」に給料を支払うと、役員賞与と認定されて、非常に不利な扱いを受けます。- 法人税法施行令第七条(役員の範囲)
- 法人税法施行令第七十一条(使用人兼務役員とされない役員)
- 第1款 役員等の範囲|法人税法
社会保険の負担増に注意
役員報酬の給与控除を活用して節税する場合、社会保険の負担増に注意する必要があります。給料が増えると社会保険の負担が増えます。更に、社会保険は労使折半なので、同族会社の場合は法人負担分も考慮しなければいけません。
確かに、社会保険は所得から全額控除されますし、老後の受給額も増えます。ですが、確実にキャッシュは流出するので、資金繰りを含め、総合的な損得勘定を考えた方がいいと思います。
関連する節税対策ツール
給料(特に役員報酬)が利益調整手段として使われるケースが多々あります。当然ながら税務署は、恣意的な運用について目を光らせています。そのため給料に関する規程を作成し、適切に運用することが重要になります。
役員報酬規程で節税(雛形)では、役員報酬について取り上げているのでご活用ください。
- 役員報酬規程で節税(雛形) おすすめ
節税に直結する役員報酬規程サンプルです。関連する節税対策情報やタックスアンサー・裁決事例・判例等を簡単に確認できます。
役員報酬については議事録のサンプルも用意しているので、合わせてご活用ください。
- 定期同額給与の議事録で節税(雛形) おすすめ
節税に直結する定期同額給与に関する議事録のサンプルです。関連する節税対策情報やタックスアンサー・裁決事例・判例等を簡単に確認できます。
関連する節税計算機
- 節税計算機:給与所得
- 給与所得について納税額や節税額を試算します。
関連するタックスアンサー
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- No.1410 給与所得控除
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関連する裁決事例
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- 請求人を代表取締役とする同族会社の収入として計上された不動産の賃貸料は請求人に帰属するとした事例
- 賃貸借契約の目的物は、賃貸借契約書に記載されている親所有の土地ではなく当該土地の上に存する子所有の建物であり、賃貸料収入は子に帰属するとした事例
- 請求人が不動産を実体的に所有するとともに、その利得を支配管理し、自己のために享受していると認められるから、当該不動産の賃貸に基因する所得は請求人に帰属するとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分並びに平成22年分及び平成23年分の所得税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し・平成26年5月14日裁決)
- 土地の譲渡先は便宜的に賃貸したとする借地人ではなくその借地人から転売を受けた者であると認定した事例
- 請求人を含む共同相続人名義の土地の譲渡所得金額のうち他の共同相続人の持分とされていた部分の所得金額を請求人に帰属するとした原処分は相当であるとした事例
- 請求人と請求人の夫が2分の1ずつ共有する店舗をゲーム場とし、請求人の夫がB会社とゲーム場の運営に関する契約を締結してそのゲーム場から生じた所得は、請求人の夫に帰属する事業所得であるとした事例
- 請求人は、本件先物取引は取引員に欺もうされた取引で無効あるいは取り消し得る取引であるとしているが、請求人の自己の意思と判断に基づく取引であるので、本件先物取引から生じた所得は請求人に帰属するとした事例
- 商品先物取引による所得は請求人に帰属すると認められ、また、年末における建玉に係る値洗い損の額は単なる計算上の金額に過ぎず、これを必要経費に算入することはできないとした事例
- 請求人が立替払したと認められる金額は、全て総収入金額から除外したとの原処分庁の主張を一部排斥した事例(平成23年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平成24年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分、平成25年分の所得税及び復興特別所得税の再更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分、平成22年1月1日から平成22年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分、平成24年1月1日から平成24年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに無申告加算税の変更決定処分、平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに無申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、棄却、却下・平成28年9月8日裁決)
- 同族会社に支払った不動産の管理料について、所得税法第157条《同族会社等の行為又は計算の否認》を適用せず、同族会社は管理行為を行っていないとして、所得税法第37条《必要経費》により、その全額の必要経費算入を認めなかった事例
- 土地の取得費は、前所有者自筆の売渡契約書に記載された1,200万円ではなく、売買契約書に記載された600万円と認めるのが相当であるとした事例
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