個人年金保険で節税
個人年金保険の支払(生命保険料控除で節税)
個人年金保険料を支払うことで、生命保険料控除の適用を受けることが可能で、その分、所得税及び住民税の負担が軽減されます。- 個人年金保険料 … 最大控除額:所得税 年4万円、住民税 年2.8万円(※年8万円以上の支払い時)
- No.1140 生命保険料控除 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等] 平成22年度の税制改正において、生命保険料控除が次のとおり改正されました。 この改正は平成24年分の所得税から適用されます。1 制度の概要 納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料(コード1..
個人年金保険料を年8万円支払って、生命保険料控除を適用した場合のシミュレーション結果は以下の通りです。
- 所得別の節税額シミュレーション
所得 ①所得税 ②住民税 節税額(①+②) 節税率 200万円 2,000円 2,800円 4,800円 6.05% 300万円 4,000円 2,800円 6,800円 8.6% 400万円 8,100円 2,800円 10,900円 13.71% 700万円 8,100円 2,800円 10,900円 13.71% 1,000万円 13,400円 2,800円 16,200円 20.34% - 節税率 = 節税額 ÷ 減少額(8万円)
- 様々な税目の節税額を一括試算比較する
個人年金保険料を年8万円支払った場合、最も効率よく控除を受けることができます。年8万円以上支払っても、控除額は年4万円(住民税は年2.8万円)で頭打ちとなります。
個人年金保険で元本が保証されている保険であれば、ローリスクで生命保険料控除の恩恵を受けることが可能です。
その場合、返戻率を事前に確認しておくことをお勧めします。
個人年金保険で生命保険料控除を受ける際、気を付けることがいくつかあります。
- 個人年金保険料税制適格特約が必要。
- 年金受取者が契約者またはその配偶者のいずれかであること。
- 年金受取者は被保険者と同一人であること。
- 保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外)。
- 年金受取期間が10年以上であること(※年金の種類が確定年金や有期年金の場合)。
- 年金受取開始が60才以降であること(※年金の種類が確定年金や有期年金の場合)。
- 変額個人年金保険でないこと。
個人年金保険の受取(一時所得で節税)
個人年金保険が満期を迎えた場合、保険金を受け取ります。その際、「受取保険料>払込保険料」であれば、収益に対して税金がかかってきます。税額は受取方法によって変わります。
- 年金で受取:雑所得
- 一時金で受取:一時所得
- No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等] 1 満期保険金等の課税 生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
個人年金保険の場合、1.の年金受取が一般的ですが、2.の一時金受取を選ぶことも可能です(ダメなケースもあるかもしれません)。
2.の一時所得の場合、最高50万円まで特別控除がある上に、所得は半分として計算されます。
- 所得=(受取保険料-払込保険料-特別控除50万円)÷2
ただし、一時金で受け取る場合、個人年金の返戻率が悪くなります。
一時所得は総合課税ですので、可能であれば他の所得の状況を考慮した上で、受取方法を選択した方がいいでしょう。
関連するタックスアンサー
- No.1140 生命保険料控除
- No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
- No.1490 一時所得
- No.1520 金融類似商品と税金
- No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
- No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
- No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
- No.4417 贈与税の対象になる生命保険金
関連する裁決事例
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