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その他(地方税/社会保険等)に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 印紙税・その他の国税:タックスアンサー
- その他: 裁決事例
- 譲渡した土地は、居住用家屋の一部を取り壊して更地とした部分であり、居住用財産に該当しないとした事例
- 10年以上居住の用に供していた家屋及びその敷地について、贈与を受けた直後に譲渡した場合には、租税特別措置法第35条の適用を受けることはできないとした事例
- 土地区画整理に伴う保留地を取得し、これを譲渡した場合は、事業施行者から取得した権利の譲渡であり、当該譲渡による所得は分離短期譲渡所得に当たるとした事例
- 被相続人が所有していた建物が火災で焼失した後に当該建物の敷地を相続により取得し、当該敷地をその後に譲渡した場合、相続人は、当該建物の所有者として居住の用に供していた事実は認められず、3,000万円特別控除の対象となる居住用財産の譲渡には該当しないとした事例
- 前年の租税特別措置法第35条の規定の適用について、修正申告により自己否認した者の本年の居住用財産の譲渡所得について、同条の規定の適用を認めた事例
- 租税特別措置法第26条“社会保険診療報酬の所得計算の特例”を適用しないで申告をした場合には、同条を適用した場合の所得の減少を理由とする更正の請求は認められないとした事例
- 譲渡土地は租税特別措置法第37条第1項に規定する事業の用に供していた資産に該当しないとした事例
- 請求人が、従前家族とともに居住していた借家の近くに取得したマンションは、譲渡時点においては、生活の本拠として認められないので租税特別措置法第35条の適用はないが、かつての居住状態から、同マンションを生活の本拠と理解していたことは相当の理由があると認められる等から、重加算税の賦課は相当でないとした事例
- 家屋に係る居住用財産の特別控除不足額をその家屋の敷地の所有者である叔母の譲渡所得金額から控除することはできないとした事例
- 請求人がした国に対する土地の譲渡は、国からの買取り等の申出のあった日から6か月を経過した日までに行われたものではないので、収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例は適用できないとした事例
- その他: 判例
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成12(行ウ)102等
- 法人税更正処分等取消請求事件|昭和45(行ウ)163
- 各所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第422号,平成17年(行ウ)第333号)|平成17(行コ)313
- 課税処分取消請求事件|平成14(行ウ)482
- 所得税更正処分取消請求事件|平成11(行ウ)172
- 法人税更正処分取消請求事件|平成14(行コ)242
- 法人税更正処分等取消請求事件|昭和61(行ウ)151
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成1(行コ)14
- 税額更正処分取消等請求控訴事件|昭和44(行コ)40
- 所得税更正処分取消請求控訴事件|平成4(行コ)18
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その他: 節税対策ブログ
DB質疑応答事例を追加しました
本日、節税に役立つ税務データベースに、DB質疑応答事例を追加しました。以下の項目があります。所得税源泉所得税譲渡所得相続税・贈与税財産の評価法人税消費税印紙税法定調書「最速節税対策」の公開
本日、「最速節税対策」を公開しました。主なコンテンツは以下の通りです。節税計算機具体的な節税額を簡単試算。一括試算 | 法人税 | 所得税 | 消費税 | 相続税 | 贈与税無料節税対策ツール節税に役立つ各種規程・議事録・契約書等ひな形を無料で提供中。【規程】定款 | 役員報酬規程 | 役員退職慰労金規程 |最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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