社員旅行(福利厚生規程)で節税
社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。

従業員退職金規程で節税(雛形)

節税に直結する従業員退職金規程サンプルです。関連する節税対策情報やタックスアンサー・裁決事例・判例等を簡単に確認できます。
【最終更新】(※情報登録:2015/11/06)
【カテゴリ】法人税
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従業員退職金規程


第1条(総則)
 本規程は、従業員の退職金について定める。

第2条(支給条件)
 退職金は、従業員が以下のいずれかに該当するときに支給する。ただし、試用期間中の者を除く。
(1)定年退職
(2)役員への昇格
(3)死亡退職
(4)会社都合退職
(5)自己都合退職

第3条(退職金の支給額)
 退職金の支給額は「基本給×支給率」の算式により計算する。
2 基本給は、前条に該当したときの基本給とする。
3 支給率は、勤続年数と退職事由によって定めるものとし、別表のとおりとする。
4 勤続年数は1年を単位とし、1年未満は切り上げる。
5 懲戒処分によって解雇された者には、退職金を支払わない。

第4条(功績金)
 在職中、特に功績顕著と認められる場合に限り、前条によって算出された退職金の●●%を限度に、退職金とは別に功績金を支給する。
2 功績金は、取締役会の決議を要する。

第5条(退職金の支払)
 退職金は、退職日から1ヶ月以内に、その全額を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する者については、退職金の支払を留保することができる。
(1)会社の貸与品や貸付金を返還しない者
(2)業務引継を十分に行っていない者
(3)その他退職にあたり会社の指示に従わない者

第6条(死亡時の退職金
 従業員が死亡した場合、従業員の遺族に退職金を支給する。遺族の順位や範囲については、民法第887条から891条で定めるところにより、同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によって等分するものとする。ただし、該当する遺族がいない場合に限り、遺族の順位や範囲については、労働基準法施行規則第42条から45条で定めるところによる。

第7条(規程の改正)
 本規程の改正は、取締役会の決議を要する。

附則
 本規程は、平成  年  月  日により実施する。

別表

勤続年数支給率
自己都合会社都合
1年00.73
2年01.41
3年1.482.07
4年2.022.73
5年2.593.5
6年3.144.14
7年3.734.92
8年4.325.71
9年4.956.56
10年5.797.67
11年6.879.01
12年8.0310.45
13年9.2711.99
14年10.613.65
15年11.9815.43
16年14.0817.58
17年16.2119.87
18年18.4722.26
19年20.8724.8
20年23.3627.45
21年26.529.85
22年29.7832.35
23年33.1934.97
24年36.8537.75
25年39.6539.65
26年40.2540.25
27年40.8540.85
28年41.4541.45
29年42.0542.05
30年42.6542.65

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