従業員退職金規程で節税(雛形)
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【最終更新】(※情報登録:2015/11/06)
【カテゴリ】法人税
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従業員退職金規程
第1条(総則)
本規程は、従業員の退職金について定める。
第2条(支給条件)
退職金は、従業員が以下のいずれかに該当するときに支給する。ただし、試用期間中の者を除く。
(1)定年退職
(2)役員への昇格
(3)死亡退職
(4)会社都合退職
(5)自己都合退職
第3条(退職金の支給額)
退職金の支給額は「基本給×支給率」の算式により計算する。
2 基本給は、前条に該当したときの基本給とする。
3 支給率は、勤続年数と退職事由によって定めるものとし、別表のとおりとする。
4 勤続年数は1年を単位とし、1年未満は切り上げる。
5 懲戒処分によって解雇された者には、退職金を支払わない。
第4条(功績金)
在職中、特に功績顕著と認められる場合に限り、前条によって算出された退職金の●●%を限度に、退職金とは別に功績金を支給する。
2 功績金は、取締役会の決議を要する。
第5条(退職金の支払)
退職金は、退職日から1ヶ月以内に、その全額を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する者については、退職金の支払を留保することができる。
(1)会社の貸与品や貸付金を返還しない者
(2)業務引継を十分に行っていない者
(3)その他退職にあたり会社の指示に従わない者
第6条(死亡時の退職金)
従業員が死亡した場合、従業員の遺族に退職金を支給する。遺族の順位や範囲については、民法第887条から891条で定めるところにより、同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によって等分するものとする。ただし、該当する遺族がいない場合に限り、遺族の順位や範囲については、労働基準法施行規則第42条から45条で定めるところによる。
第7条(規程の改正)
本規程の改正は、取締役会の決議を要する。
附則
本規程は、平成 年 月 日により実施する。
別表
勤続年数 | 支給率 | |
---|---|---|
自己都合 | 会社都合 | |
1年 | 0 | 0.73 |
2年 | 0 | 1.41 |
3年 | 1.48 | 2.07 |
4年 | 2.02 | 2.73 |
5年 | 2.59 | 3.5 |
6年 | 3.14 | 4.14 |
7年 | 3.73 | 4.92 |
8年 | 4.32 | 5.71 |
9年 | 4.95 | 6.56 |
10年 | 5.79 | 7.67 |
11年 | 6.87 | 9.01 |
12年 | 8.03 | 10.45 |
13年 | 9.27 | 11.99 |
14年 | 10.6 | 13.65 |
15年 | 11.98 | 15.43 |
16年 | 14.08 | 17.58 |
17年 | 16.21 | 19.87 |
18年 | 18.47 | 22.26 |
19年 | 20.87 | 24.8 |
20年 | 23.36 | 27.45 |
21年 | 26.5 | 29.85 |
22年 | 29.78 | 32.35 |
23年 | 33.19 | 34.97 |
24年 | 36.85 | 37.75 |
25年 | 39.65 | 39.65 |
26年 | 40.25 | 40.25 |
27年 | 40.85 | 40.85 |
28年 | 41.45 | 41.45 |
29年 | 42.05 | 42.05 |
30年 | 42.65 | 42.65 |
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