役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

生命保険で節税

掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得、一時払い終身保険(相続対策)を上手に使って節税します。
【最終更新】(※情報登録:2015/10/20)
【カテゴリ】所得税
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生命保険の支払(生命保険料控除で節税)

 生命保険料を支払うことで、生命保険料控除の適用を受けることが可能で、その分、所得税及び住民税が軽減されます。
  • 生命保険料 … 最大控除額:所得税 年4万円、住民税 年2.8万円(※年8万円以上の支払い時)
  • 介護医療保険料 … 最大控除額:所得税 年4万円、住民税 年2.8万円(※年8万円以上の支払い時)
  • 個人年金保険料 … 最大控除額:所得税 年4万円、住民税 年2.8万円(※年8万円以上の支払い時)
No.1140 生命保険料控除 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等] 平成22年度の税制改正において、生命保険料控除が次のとおり改正されました。 この改正は平成24年分の所得税から適用されます。1 制度の概要 納税者が一定の生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料(コード1..

 生命保険料を年24万円支払って、生命保険料控除を最大限適用した場合のシミュレーション結果は以下の通りです。
所得別の節税額シミュレーション
所得①所得税②住民税節税額(①+②)節税率
200万円6,100円8,400円14,500円6.05%
300万円12,200円8,400円20,600円8.6%
400万円24,500円8,400円32,900円13.71%
700万円24,500円8,400円32,900円13.71%
1,000万円40,400円8,400円48,800円20.34%
節税率 = 節税額 ÷ 減少額(24万円)
様々な税目の節税額を一括試算比較する

 所得にもよりますが、結構な額の所得税(+住民税)が軽減されることが分かります。
 生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料を年8万円ずつ支払った場合、最も効率よく控除を受けることができます。年8万円以上支払っても、それぞれの控除額は年4万円(住民税は年2.8万円)で頭打ちとなります。

 生命保険料控除は掛け捨ての保険だけでなく、貯蓄性の高い保険も対象となります。例えば、学資保険や低解約払戻金型保険などで、元本が保証されている保険であれば、ローリスクで生命保険料控除の恩恵を受けることが可能です。
 その場合、返戻率を事前に確認しておくことをお勧めします。
 貯蓄性の高い保険で生命保険料控除を受ける際、支払い方法について気を付ける必要があります。
 一時払いを選択した方が、月払いや年払いよりも返戻率が高くなります(=保険料の総額が少なくなる)。けれども、一時払いの生命保険料控除は、支払い年だけしか適用されません。
 少しでも返戻率を高くしたい場合、一時払いではなく全期前納払いをお勧めします。全期前納払いであれば、一時払いに比べて返戻率が悪くなりますが、月払いや年払いよりも返戻率は高いですし、生命保険料控除を毎年受けることも可能です。
 

生命保険の受取(一時所得で節税)

 生命保険が満期を迎えた場合、あるいは解約した場合には保険金を受け取ります。その際、「受取保険料>払込保険料」であれば、収益に対して税金がかかってきます。

 税額は受取方法によって変わります。
  1. 一時金で受取:一時所得
  2. 年金で受取:雑所得
No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等] 1 満期保険金等の課税 生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

 1.の一時所得が圧倒的に有利です。
 最高50万円まで特別控除がある上に、所得は半分として計算されます。
  • 所得=(受取保険料-払込保険料-特別控除50万円)÷2

 注意点としては以下の3つが挙げられます。
  1. 5年以内に満期が来る保険は一時所得の対象外(※源泉分離課税)。
  2. 一時所得は総合課税なので他の所得の影響を受ける。
  3. その年に別の一時所得がある場合は合算される。
No.1490 一時所得 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等] 1 一時所得とは 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。 この所得には、次のようなものがあります。

 1.については、満期が5年を超えていても5年以内に解約した場合も一時所得の対象外となります。
 2.については、一時所得は優遇されていますが、分離課税ではなく総合課税なので、他の所得と合算して所得税率が決まります。
 3.については、同じ年に懸賞や法人からの贈与などがあった場合は、合算して計算されます。この場合でも特別控除は最大で50万円となります。
 上記2.と3.については、他の所得(収入)との兼ね合いで変動するので、可能であれば満期日(解約日)をズラすことを検討した方がいいかもしれません。
 

生命保険(終身保険)の活用(相続対策)

 相続対策として生命保険の活用が考えられます。一時払い終身保険の利用が一般的で、被相続人が契約者&被保険者、受取者が家族となります。被相続人の現預金が、被相続人の死亡後に、死亡保険金として家族へ移転することになります。

 メリットは以下の通りです。
  1. 被相続人が保険料を支払うので、その分だけ相続税課税対象財産が減少される。
  2. 被相続人が亡くなった場合の死亡保険金は みなし相続財産として税制優遇される(「500万円×法定相続人」が非課税)。
  3. 死亡保険金を納税資金として活用可能。
  4. 分割が難しい資産(不動産等)が多い場合の代償分割に活用可能。
  5. 死亡保険金は被相続人以外の家族に支給されるので口座凍結が回避される。
  6. 相続税において遺留分の侵害にならない。

 終身保険であれば死ぬまで保障が続きますし、一時払い終身保険であれば90歳まで契約可能な商品もあります。被相続人の死亡時には払込総額以上の保険金を受け取ることができる上に、上記のような数多くのメリットがあるので相続対策に最適と言えます。

 死亡保険金の受取者については注意が必要で、原則的に下記要件に該当するケースを優先すると節税効果が高まります。
  1. 被相続人の子供。
  2. 分割が難しい相続財産を多く取得する法定相続人。

 相続税では配偶者の特別控除が手厚いので、配偶者は死亡保険金ではなく相続財産を優先的に取得した方が相続税軽減に繋がります。
 最悪なのは受取者が孫(除.代襲相続人や孫養子)の場合で、法定相続人でないため「500万円×法定相続人」という非課税枠を利用することができません。しかも、相続税の2割加算対象となるので納税額が膨れ上がります。同様に、事実婚の配偶者が受取者の場合も法定相続人でないため、相続税の節税に繋がりません。

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