減価償却(中古資産)で節税
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

No.1490 一時所得 |所得税

[ No.1490 一時所得 ]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 一時所得とは

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。

  1. (1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金
  2. (2) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
  3. (3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
  4. (4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

2 所得の計算方法

一時所得の金額は、次の算式のとおりです。

  • 総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額

(注) その収入を生じた行為をするため、又は、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限ります。

3 税額の計算方法

一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。
ただし、懸賞金付預貯金等の懸賞金等や、一時払養老保険、一時払損害保険等(保険期間が5年以内であるなど一定の要件を満たすもの)の差益等については、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用されますので、確定申告を行うことはできません。

(注) 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。

(所法22、34、措法41の9、41の10、所基通34-1、復興財確法28)

参考:関連コード


  1. Q1 エコポイントの課税関係
  2. Q2 すまい給付金等の課税関係
  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係
  2. No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
  3. No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
  4. No.1100 所得控除のあらまし
  5. No.2110 事業主がしなければならない源泉徴収
  6. No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
  7. No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
  8. No.1382 立退料を支払ったとき
  9. No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合
  10. No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除
  11. No.1182 お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例
  12. No.1904 給与所得者と電子申告
  13. No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係
  14. No.2070 青色申告制度
  15. No.1145 地震保険料控除
  16. No.1260 政党等寄附金特別控除制度
  17. No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)
  18. No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
  19. No.2230 源泉分離課税制度
  20. No.3382 マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の順序

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:116
昨日:615
ページビュー
今日:165
昨日:2,053

ページの先頭へ移動