譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

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国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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通則法: タックスアンサー
No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
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通則法: 裁決事例
納税義務に係る課税標準等又は税額等の基礎となる事実について判断されていない確定判決を理由とする更正の請求は認められないとした事例
請求人が収受した立退料等に関する納税申告の適否に端を発して関与税理士が請求人を相手として提起した慰謝料請求等事件に係る判決の言渡し(請求人敗訴)があったことを理由に、当該立退料等につき租税特別措置法第37条の適用があるとしてなされた更正の請求には、理由がないとした事例
国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例
請求人に帰属すべき未分割遺産の譲渡収入金額が法定申告期限までに確定しなかったことは国税通則法第11条に規定するやむを得ない理由に当たらないとした事例
繰越控除の対象となる青色欠損金額は各事業年度の欠損金額であって、誤って記載された申告書別表一(一)の翌期繰越欠損金欄の金額を基に控除することはできないとした事例
税務職員の誤指導、その後の誤った申告書の受理は、公の見解の表示に当たらないとして信義則違反を理由とする課税処分の取消しを認めなかった事例
後発的事由(判決)に基づく更正の請求に対して、請求人が申告当時、課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更を来すことを予想し得たとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
少額配当等に係る更正の請求は認められないとした事例
国税通則法第23条第2項第1号及び相続税法第32条第1号に定める更正の請求は、請求人にいずれか有利な規定を適用することはできないとした事例
本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決には該当せず、本件判決を基にして、同規定による更正の請求はできないとした事例
通則法: 判例
特別土地保有税義務免除不許可処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所 平成11年(行ウ)第86号)|平成13(行コ)17
入場税等賦課決定取消請求事件|昭和40(行ウ)14
所得課税処分取消請求控訴事件|昭和46(行コ)25
固定資産税賦課決定等取消請求事件|平成1(行ウ)189
不当利得金返還請求事件|平成2(行ウ)29
納税義務不存在確認,過誤納金還付等請求事件|昭和42(行ウ)4
固定資産税賦課決定取消請求事件|昭和55(行ウ)17
更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨処分の取消請求事件|昭和52(行ウ)2
相続税更正請求棄却通知処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成12年(行ウ)第51号)|平成14(行コ)21
所得税の各納税告知処分及び各賦課決定処分等取消請求控訴事件(原審・新潟地方裁判所平成11年(行ウ)第12号)|平成14(行コ)189
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通則法: 節税対策ブログ

節税と脱税と租税回避行為の境界

[2016/01/18 更新]節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..

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