通則法カテゴリ
国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 通則法: タックスアンサー
- No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
- No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
- もっと見る
- 通則法: 裁決事例
- 更正の請求で、住宅借入金等特別控除の適用を求めることはできないとした事例
- 納税義務に係る課税標準等又は税額等の基礎となる事実について判断されていない確定判決を理由とする更正の請求は認められないとした事例
- 更正通知書の相続税の総額の計算明細に係る更正額に誤記があることから更正を取り消すべきであるとした請求人の主張を退けた事例
- 出資口の譲渡について、売買契約の要素に錯誤があるとして契約解除したことが、国税通則法第23条第2項に規定する「やむを得ない理由」に該当しないとした事例
- 請求人に相続による納付義務の承継があったことを前提として行われた本件差押処分について、請求人が相続放棄をしているから違法である旨の主張が認められなかった事例
- 土地の譲渡につき、当該土地の前所有者の買戻しの予約完結権を侵害したとして、損害賠償の訴えがあり、これを認める判決があっても、当該判決は、国税通則法第23条第2項に規定する「課税標準等又は税額等の基礎となった事実に関する訴えについての判決」には該当しないとした事例
- 共同相続人による国税の納付義務の承継割合は遺産分割の割合によるものではないとした事例
- 相続税の確定申告書において、租税特別措置法第69条の3の適用を受けるために、いったん宅地を適法に選択した以上、後日、他の宅地への選択替えを求めて更正の請求をすることはできないとした事例
- 還付申告書に係る更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内であるとした事例
- 小学校6年生の子が受領した通知書の送達は有効であるとした事例
- 通則法: 判例
- 入場税等賦課決定取消請求事件|昭和40(行ウ)14
- 無申告加算税賦課決定取消請求事件|昭和44(行ウ)221
- 重加算税賦課決定処分取消請求事件|昭和52(行ウ)36
- 固定資産税賦課決定取消請求控訴事件|昭和56(行コ)8
- 所得税更正請求棄却決定取消請求事件|昭和49(行ウ)47
- 所得税還付金請求事件|平成10(行ウ)144
- 特別土地保有税納税義務免除不許可処分取消請求事件|平成4(行ウ)208
- 法人税額等更正決定取消請求事件|昭和40(行ウ)107
- 所得税更正処分等取消請求事件|昭和43(行ウ)3
- 所得税更正処分等取消請求,裁決取消請求事件|昭和61(行ウ)109
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通則法: 節税対策ブログ
節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
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