NISA(少額投資非課税制度)で節税
NISA(少額投資非課税制度)で節税する。株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット。損益通算や損失の繰越控除ができない、時限制度等の..

通則法カテゴリ

国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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関連する法令や通達等
通則法
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通則法施行規則
通則法基本通達
課税に不服なとき:タックスアンサー
災害を受けたら:タックスアンサー
国税のお知らせ:タックスアンサー
通則法: タックスアンサー
No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
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通則法: 裁決事例
還付金の還付は公的見解の表示に当たらないから、本則課税による確定申告に係る還付金の還付後、簡易課税によるべきであるとした本件更正処分は信義誠実の原則に反せず、また、同申告に正当な理由があるということはできないとした事例
清算結了登記後においても租税債務等が存在する請求人に対し、その清算結了登記後にされた課税処分は、無効であるとは認められないとした事例
相続回復請求権は実質的にみて被相続人の遺産であるから、和解の成立時に現に取得した相続回復請求権の範囲内で課税すべきである旨の請求人の主張を排斥した事例
報酬金額が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されているとして更正の請求を認めた事例
本件の訴訟上の和解は、国税通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由には該当しないとした事例
国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例
処分理由の提示が争われた事例(平成22年11月相続開始に係る相続税の更正処分・棄却・平成27年9月28日裁決)
還付申告書に係る更正の請求ができる期間は、法定申告期限から1年以内であるとした事例
更正の請求で、住宅借入金等特別控除の適用を求めることはできないとした事例
後日確定した代金の返還を事由とする更正の請求は認められないとした事例
通則法: 判例
法人税賦課決定処分取消請求事件|平成2(行ウ)40
債権差押及び配当処分取消請求事件|平成4(行ウ)3
法人税額等の更正決定取消請求控訴事件|昭和41(行コ)118
特別土地保有税納税義務免除不許可処分取消請求控訴事件|平成5(行コ)135
裁決取消等請求事件|昭和51(行ウ)9
処分取消請求事件|平成10(行ウ)44
更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨処分の取消請求事件|昭和52(行ウ)2
土地建物差押処分取消請求事件|昭和44(行ウ)168
所得税額更正決定取消等請求控訴及び附帯控訴事件|昭和45(行コ)22
所得税更正処分等取消請求事件|昭和54(行ウ)34
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通則法: 節税対策ブログ

節税と脱税と租税回避行為の境界

[2016/01/18 更新]節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..

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