不動産(再建築費評点基準表)で節税
総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

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国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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通則法: タックスアンサー
No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
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通則法: 裁決事例
社会福祉法人の理事が県等から不正受給した補助金の一部を当該法人からの賞与とした所得税の申告について、当該不正受給に係る刑事事件の判決の確定を理由として更正の請求をすることはできないとした事例
不動産売買契約の解除に伴う損失は当該契約解除のあった日の属する事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入すべきものであって、国税通則法第23条第2項の規定により、そ及して所得金額を減額修正することはできないとした事例
当初申告に係る物納申請についてされた徴収猶予の効果は、その後に提出された修正申告に係る物納申請に対する徴収猶予には及ばないことから、修正申告に係る延滞税の納税義務があるとした事例
押印が漏れている相続税の申告書について、納税申告書としての効力が認められるとした事例(平成25年1月相続開始に係る相続税の無申告加算税の賦課決定処分・全部取消し・平成27年4月1日裁決)
請求人が収受した立退料等に関する納税申告の適否に端を発して関与税理士が請求人を相手として提起した慰謝料請求等事件に係る判決の言渡し(請求人敗訴)があったことを理由に、当該立退料等につき租税特別措置法第37条の適用があるとしてなされた更正の請求には、理由がないとした事例
相続財産の一部は被相続人の遺産ではないこと及び被相続人と他の相続人との死因贈与契約は有効であるとした判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に該当するとした事例
国税犯則取締法に基づく調査に違法性はなく、この調査により収集した資料を基礎とした課税処分は適法であるとした事例
後日確定した代金の返還を事由とする更正の請求は認められないとした事例
請求人は国税通則法第25条に規定する納税申告書を提出する義務があると認められる者には該当せず原処分庁は同条を根拠とする決定処分を行うことはできないとした事例
租税特別措置法第35条の居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受ける旨の確定申告書を提出した者が、その後に、住宅取得等特別控除の適用を受けるため、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けない旨の修正申告書を提出することは認められないとした事例
通則法: 判例
相続税更正処分等取消請求控訴事件|平成8(行コ)80
所得税更正処分等取消請求事件|昭和42(行ウ)11
所得税更正処分等取消請求事件|平成12(行ウ)134
所得税還付金請求事件|平成10(行ウ)144
法人税の更正請求に対し,更正をすべき理由がない旨の処分等取消請求事件|昭和53(行ウ)5
所得税更正処分等取消請求事件|昭和43(行ウ)3
法人税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(行ウ)第191号)|平成13(行コ)6
所得税還付請求事件|昭和55(行ウ)27
特別土地保有税義務免除不許可処分取消請求事件|平成11(行ウ)86
相続税更正請求棄却通知処分取消請求事件|平成12(行ウ)51
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通則法: 節税対策ブログ

節税と脱税と租税回避行為の境界

[2016/01/18 更新]節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..

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