役員報酬(定期同額給与)で節税
役員報酬(定期同額給与)で節税
毎月定額の役員報酬を支払う場合、その全額が損金として取り扱われます。もちろん、職務内容を鑑みて、過大と思われる部分については、税務署に否認される可能性がありますが。- No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分) | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等] 平成19年4月1日以後に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与のいずれに..
役員報酬をもらう側は、所得税の申告を行なう必要が生じます。
給与所得として取り扱われるので、給与所得控除を受けることができます。
- No.1410 給与所得控除 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等] 1 給与所得控除とは 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。 ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、次の表にかかわらず、
下記表の通り、結構大きな額が控除されます。うまく活用すれば効果的な節税をはかることができます。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
---|---|
1,000万円超 | 220万円 |
660万円超 | 収入金額 × 10% + 120万円 |
360万円超 | 収入金額 × 20% + 54万円 |
180万円超 | 収入金額 × 30% + 18万円 |
180万円以下 | 収入金額 × 40% (下限:65万円) |
社会保険の罠・実効税率の罠
役員報酬にはマイナスの側面もあります。- 社会保険の負担増
- 法人税と所得税の実効税率の差
「2.実効税率の差」は、昨今の法人税率の下げ圧力により、所得税の負担が相対的に大きくなっています。特に所得が高くなればなるほど、その傾向は強まります。
そこで、社会保険に加入することができない非常勤役員の活用を検討します。
- 親族を非常勤役員にして節税
- 親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。
役員報酬以外のものを活用して節税する
例えば、役員報酬に関連した節税手段として以下のようなものが考えられます。役員報酬は、最もポピュラーな節税対策ですが、既に述べたとおりデメリットもあります。
様々な節税手段と組み合わせて活用するのが無難だと思われます。
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- 節税計算機:給与所得
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役員報酬(期中変更)
- 請求人が取得した事業用建物は、主要構造体である耐力壁が鉄筋コンクリートで造られていることから、耐用年数省令の別表一に掲げられている「鉄筋コンクリート造のもの」に該当するされた事例
- 耐用年数省令別表第一に基づき耐用年数を適用する場合には、新たな技術又は素材により製造等されたものであっても、個々の減価償却資産を同表に掲げる「種類」、「構造又は用途」及び「細目」の順に従って同表のいずれに該当するかを判断し、その該当する耐用年数を適用するとした事例
- 取得した機械に係る減価償却費の損金算入及び同機械に係る消費税額の仕入税額控除について、事業年度末までに同機械は請求人に引き渡されていないから同算入及び同控除はいずれもできないとした事例
- 飲食業を営む前賃借人からその各店舗を転借するに際し支払った対価は営業権の対価ではなく繰延資産の対価であるとした事例
役員報酬(要件)
- 金属造のさん橋の耐用年数については、金属造の鋼矢板岸壁の25年が適用できると判断した事例
- 企業会計上ファイナンスリースは資産の取得を原則としていることから、機械設備に係る減価償却費の損金算入を認めるべきとする請求人の主張に対し、リース契約の内容及び取引の実態から判断すると通常の賃貸借取引に該当するとした事例
- 名目上の監査役にすぎない者に対して支給した賞与は役員賞与に当たらないとする請求人の主張を退けた事例
- 同族会社の判定の基礎となった株主に該当する使用人について役員に該当しないとした事例
- 事業用資産の買換えの適用の撤回をしても割増償却の特例計算の規定の適用は認められないとした事例
役員報酬(金額が妥当か否か)
- 土地信託に係る建物の減価償却費を損金経理していないので認めなかった事例
- 請求人が取得した減価償却資産について、租税特別措置法第67条の5の規定は適用できないとしても、償却限度額に達するまでの金額が損金の額に算入されるとした事例
- 設備を事業の用に供していなかったことから損金不算入額となった償却費は償却超過額には該当せず、翌事業年度において損金経理額に含まれないとした事例(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分、平成26年4月1日から平成27年3月31日まで及び平成27年4月1日から平成28年3月31日までの各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの課税事業年度の地方法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成30年3月27日裁決)
- リース会社から割賦で買い受け、同日当該リース会社にリースするとの契約により、当該資産につき、少額減価償却資産として、購入価額の全額を損金算入した経理処理について、これを認めなかった原処分は適法であるとした事例
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