減価償却(中古資産)で節税
減価償却(中古資産:法人税)で節税する
中古資産を取得した場合、法定耐用年数より短い期間で償却することが可能です。- No.5404 中古資産の耐用年数 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等] 中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。 ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古..
原則的に、使用可能期間として見積もられる年数になりますが、その見積もりが困難な場合、以下の簡便法によることが可能です。
- 法定耐用年数の全部を経過 … 法定耐用年数×20%
- 法定耐用年数の一部を経過 … (法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)
中古車を購入して節税する(具体例)
中古の自動車を取得した場合の耐用年数を例示します。自動車の法定耐用年数は6年です。- 1年経過:5年 =(6年-1年)+(1年×20%)
- 2年経過:4年 =(6年-2年)+(2年×20%)
- 3年経過:3年 =(6年-3年)+(3年×20%)
- 4年経過:2年 =(6年-4年)+(4年×20%)
- 5年経過:2年 =(6年-5年)+(5年×20%)
耐用年数別の定率法の償却率は以下の通りです。
- 2年 … 1
- 3年 … 0.833
- 4年 … 0.625
- 5年 … 0.5
- 6年 … 0.417
減価償却(中古資産:所得税)で節税する
所得税の場合も同様ですが、非業務用資産から業務用に供するケースについては注意が必要です。- No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等] 中古で取得した家屋や自動車のように使用や期間の経過により減価する資産で、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないもの(以下「非業務用資産」といいます。)を、これらの所得を生ずべき業務の用に供した場合の減価償却費の計算は、まず、非業..
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