減価償却(中古資産:法人税)で節税する
中古資産を取得した場合、法定耐用年数より短い期間で
償却することが可能です。
- No.5404 中古資産の耐用年数 | タックスアンサー(国税庁)
原則的に、使用可能期間として見積もられる年数になりますが、その見積もりが困難な場合、以下の簡便法によることが可能です。
- 法定耐用年数の全部を経過 … 法定耐用年数×20%
- 法定耐用年数の一部を経過 … (法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)
1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、2年未満の場合は2年とします。
中古車を購入して節税する(具体例)
中古の自動車を取得した場合の耐用年数を例示します。自動車の法定耐用年数は6年です。
- 1年経過:5年 =(6年-1年)+(1年×20%)
- 2年経過:4年 =(6年-2年)+(2年×20%)
- 3年経過:3年 =(6年-3年)+(3年×20%)
- 4年経過:2年 =(6年-4年)+(4年×20%)
- 5年経過:2年 =(6年-5年)+(5年×20%)
4年を経過すれば、耐用年数は一律2年になります。
耐用年数別の定率法の
償却率は以下の通りです。
- 2年 … 1
- 3年 … 0.833
- 4年 … 0.625
- 5年 … 0.5
- 6年 … 0.417
中古資産の場合、耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなるので、手軽な節税方法と言えるでしょう。
減価償却(中古資産:所得税)で節税する
所得税の場合も同様ですが、非業務用資産から業務用に供するケースについては注意が必要です。
- No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却 | タックスアンサー(国税庁)