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減価償却(中古資産)で節税

*減価償却(中古資産)で節税する。
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カテゴリ: 法人税 
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減価償却(中古資産:法人税)で節税する

 中古資産を取得した場合、法定耐用年数より短い期間で償却することが可能です。
No.5404 中古資産の耐用年数 | タックスアンサー(国税庁)

 原則的に、使用可能期間として見積もられる年数になりますが、その見積もりが困難な場合、以下の簡便法によることが可能です。
  1. 法定耐用年数の全部を経過 … 法定耐用年数×20%
  2. 法定耐用年数の一部を経過 … (法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×20%)
 1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、2年未満の場合は2年とします。

中古車を購入して節税する(具体例)

 中古の自動車を取得した場合の耐用年数を例示します。自動車の法定耐用年数は6年です。 4年を経過すれば、耐用年数は一律2年になります。

 耐用年数別の定率法の償却率は以下の通りです。 中古資産の場合、耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなるので、手軽な節税方法と言えるでしょう。

減価償却(中古資産:所得税)で節税する

 所得税の場合も同様ですが、非業務用資産から業務用に供するケースについては注意が必要です。
No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却 | タックスアンサー(国税庁)

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