法人税法:目次
法人税法の目次(附則を除く)。
法令データ提供システム(総務省行政管理局)
- 第一編 総則
- 第一章 通則(第一条―第三条)
- 第二章 納税義務者(第四条)
- 第二章の二 連結納税義務者(第四条の二―第四条の五)
- 第二章の三 法人課税信託(第四条の六―第四条の八)
- 第三章 課税所得等の範囲等
- 第一節 課税所得等の範囲(第五条―第十条の二)
- 第二節 課税所得の範囲の変更等(第十条の三)
- 第四章 所得の帰属に関する通則(第十一条・第十二条)
- 第五章 事業年度等(第十三条―第十五条の二)
- 第六章 納税地(第十六条―第二十条)
- 第二編 内国法人の法人税
- 第一章 各事業年度の所得に対する法人税
- 第一節 課税標準及びその計算
- 第一款 課税標準(第二十一条)
- 第二款 各事業年度の所得の金額の計算の通則(第二十二条)
- 第三款 益金の額の計算
- 第一目 受取配当等(第二十三条―第二十四条)
- 第二目 資産の評価益(第二十五条)
- 第三目 受贈益(第二十五条の二)
- 第四目 還付金等(第二十六条―第二十八条)
- 第四款 損金の額の計算
- 第一目 資産の評価及び償却費(第二十九条―第三十二条)
- 第二目 資産の評価損(第三十三条)
- 第三目 役員の給与等(第三十四条―第三十六条)
- 第四目 寄附金(第三十七条)
- 第五目 租税公課等(第三十八条―第四十一条)
- 第六目 圧縮記帳(第四十二条―第五十一条)
- 第七目 引当金(第五十二条・第五十三条)
- 第七目の二 譲渡制限付株式を対価とする費用等(第五十四条・第五十四条の二)
- 第七目の三 不正行為等に係る費用等(第五十五条・第五十六条)
- 第八目 繰越欠損金(第五十七条―第五十九条)
- 第九目 契約者配当等(第六十条・第六十条の二)
- 第十目 特定株主等によつて支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額(第六十条の三)
- 第五款 利益の額又は損失の額の計算
- 第一目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条)
- 第一目の二 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第六十一条の二―第六十一条の四)
- 第二目 デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額(第六十一条の五)
- 第三目 ヘッジ処理による利益額又は損失額の計上時期等(第六十一条の六・第六十一条の七)
- 第四目 外貨建取引の換算等(第六十一条の八―第六十一条の十)
- 第五目 連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益(第六十一条の十一・第六十一条の十二)
- 第六目 完全支配関係がある法人の間の取引の損益(第六十一条の十三)
- 第六款 組織再編成に係る所得の金額の計算(第六十二条―第六十二条の九)
- 第七款 収益及び費用の帰属事業年度の特例(第六十三条・第六十四条)
- 第八款 リース取引(第六十四条の二)
- 第九款 法人課税信託に係る所得の金額の計算(第六十四条の三)
- 第十款 公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算(第六十四条の四)
- 第十一款 各事業年度の所得の金額の計算の細目(第六十五条)
- 第二節 税額の計算
- 第一款 税率(第六十六条・第六十七条)
- 第二款 税額控除(第六十八条―第七十条の二)
- 第三節 申告、納付及び還付等
- 第一款 中間申告(第七十一条―第七十三条)
- 第二款 確定申告(第七十四条―第七十五条の二)
- 第三款 納付(第七十六条・第七十七条)
- 第四款 還付(第七十八条―第八十条)
- 第五款 更正の請求の特例(第八十条の二)
- 第一章の二 各連結事業年度の連結所得に対する法人税
- 第一節 課税標準及びその計算
- 第一款 課税標準(第八十一条)
- 第二款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算(第八十一条の二)
- 第三款 益金の額又は損金の額の計算
- 第一目 個別益金額又は個別損金額(第八十一条の三)
- 第二目 受取配当等(第八十一条の四)
- 第三目 外国税額(第八十一条の五)
- 第四目 寄附金(第八十一条の六)
- 第五目 所得税額等(第八十一条の七・第八十一条の八)
- 第六目 繰越欠損金(第八十一条の九・第八十一条の十)
- 第四款 各連結事業年度の連結所得の金額の計算の細目(第八十一条の十一)
- 第二節 税額の計算
- 第一款 税率(第八十一条の十二・第八十一条の十三)
- 第二款 税額控除(第八十一条の十四―第八十一条の十七)
- 第三款 連結法人税の個別帰属額の計算(第八十一条の十八)
- 第三節 申告、納付及び還付等
- 第一款 連結中間申告(第八十一条の十九―第八十一条の二十一)
- 第二款 連結確定申告(第八十一条の二十二―第八十一条の二十四)
- 第三款 個別帰属額等の届出(第八十一条の二十五)
- 第四款 納付(第八十一条の二十六―第八十一条の二十八)
- 第五款 還付(第八十一条の二十九―第八十一条の三十一)
- 第六款 更正の請求の特例(第八十二条)
- 第二章 退職年金等積立金に対する法人税
- 第一節 課税標準及びその計算(第八十三条―第八十六条)
- 第二節 税額の計算(第八十七条)
- 第三節 申告及び納付(第八十八条―第百二十条)
- 第三章 青色申告(第百二十一条―第百二十八条)
- 第四章 更正及び決定(第百二十九条―第百三十七条)
- 第三編 外国法人の法人税
- 第一章 国内源泉所得(第百三十八条―第百四十条)
- 第二章 各事業年度の所得に対する法人税
- 第一節 課税標準及びその計算
- 第一款 課税標準(第百四十一条)
- 第二款 恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算(第百四十二条―第百四十二条の九)
- 第三款 その他の国内源泉所得に係る所得の金額の計算(第百四十二条の十)
- 第二節 税額の計算(第百四十三条―第百四十四条の二)
- 第三節 申告、納付及び還付等
- 第一款 中間申告(第百四十四条の三―第百四十四条の五)
- 第二款 確定申告(第百四十四条の六―第百四十四条の八)
- 第三款 納付(第百四十四条の九・第百四十四条の十)
- 第四款 還付(第百四十四条の十一―第百四十四条の十三)
- 第五款 更正の請求の特例(第百四十五条)
- 第三章 退職年金等積立金に対する法人税
- 第一節 課税標準及びその計算(第百四十五条の二・第百四十五条の三)
- 第二節 税額の計算(第百四十五条の四)
- 第三節 申告及び納付(第百四十五条の五)
- 第四章 青色申告(第百四十六条)
- 第五章 恒久的施設に係る取引に係る文書化(第百四十六条の二)
- 第六章 更正及び決定(第百四十七条―第百四十七条の四)
- 第四編 雑則(第百四十八条―第百五十八条)
- 第五編 罰則(第百五十九条―第百六十三条)
出典
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40HO034.html
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当コンテンツは、よくあるご質問(法令検索内)Q9に基づき、総務省行政管理局:法令データ提供システムのデータを利用して作成されています。