医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税

法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額控除について。
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【カテゴリ】法人税
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中小企業投資促進税制で節税する

 中小企業の投資促進に関する税制優遇措置として、様々な特別償却や税額控除が用意されています。特に税額控除については、特別償却などの課税繰延と異なり、恒久的に税額が減るので、節税効果は高くなります。
No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除) | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]1 制度の概要   この制度は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成29年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を..

 中小企業投資促進税制の概要は以下の通りです。
  • 2017年3月31日まで。
  • 税額控除限度額:取得価額の7%。ただし、法人税額の20%が限度(控除しきれなかった分は1年間繰越し可能)。
  • 特別償却限度額:取得価額の30%。
  • 適用対象法人:①青色申告法人、②資本金1億円以下(税額控除は3,000万円以下)、③従業員1,000人以下。

対象となる指定事業

 以下の業種が対象となります。
  • 製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業
 ただし、性風俗関連業や料亭、バーなどの飲食店業、物品賃貸業、娯楽業(映画業以外)などが除かれます。

対象資産

 以下のような資産が対象となります。
  1. 160万円以上の機械装置
  2. 120万円以上の以下に示す工具器具備品
    1. 測定工具及び検査工具
    2. 電子計算機
    3. デジタル複合機(インターネット接続)
    4. 試験又は測定機器
  3. 70万円以上のソフトウェア
  4. 貨物運送用で3.5トン以上の一定の普通自動車
  5. 内航海運業用の船舶

環境関連投資促進税制で節税する

 環境関連の投資促進に関する税制優遇措置として、様々な特別償却や税額控除が用意されています。特に税額控除については、特別償却などの課税繰延と異なり、恒久的に税額が減るので、節税効果は高くなります。
No.5454 環境関連投資促進税制(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除) | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]1 制度の概要  この制度は、法人が平成23年6月30日から平成28年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、新品のエネルギー環境負荷低減推進設備等(注1)の取得又は製作若しくは建設(以下「取得等」といいます。)をして、その取得等をした日から1年以..

 環境関連投資促進税制の概要は以下の通りです。
  • 2018年3月31日まで((*平成28年度税制改正大網|自由民主党において延長が決定))。
  • 税額控除限度額:取得価額の7%。ただし、法人税額の20%が限度(控除しきれなかった分は1年間繰越し可能)。
  • 特別償却限度額:取得価額の30%。
  • 適用対象法人:青色申告法人。(税額控除は、①資本金1億円以下、②従業員1,000人以下も要件)

対象資産

 以下のような資産が対象となりますが、貸付用などは適用除外とされるので、詳細については税務署や税理士に確認することをお勧めします。
  1. 一定の太陽光発電設備(*確定申告時に証明書類の添付が要件)
  2. 一定の風力発電設備
  3. 新エネルギー利用設備等
  4. 二酸化炭素排出抑制設備等
  5. エネルギー使用制御設備(*確定申告時に証明書類の添付が要件)

生産性向上設備投資促進税制で節税する

 生産性向上設備の投資促進に関する税制優遇措置として、様々な特別償却や税額控除が用意されています。特に税額控除については、特別償却などの課税繰延と異なり、恒久的に税額が減るので、節税効果は高くなります。
No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除) | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]1 制度の概要  この制度は、法人が産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に、特定生産性向上設備等の取得等(注)をして国内にある当該法人の事業の用に供した場合に、その事業の用に供した..

 生産性向上設備投資促進税制の概要は以下の通りです。
  • 2017年3月31日まで。
  • 税額控除限度額:取得価額の4%(建物等は2%)。2016年3月31日まではプラス1%。ただし、法人税額の20%が限度(控除しきれなかった分は1年間繰越し可能)。
  • 特別償却限度額:取得価額の50%(建物等は25%)。2016年3月31日までは100%。
  • 適用対象法人:青色申告法人

対象資産

 産業競争力強化法第2条第13項に規定する生産性向上設備等のうち、最新モデル要件と生産性向上要件を満たす、以下のような資産が対象となります。
  1. 160万円以上の機械装置
  2. 120万円以上の工具器具備品
  3. 120万円以上の建物等(建物附属設備や構築物を含む)
  4. 70万円以上のソフトウエア

個人事業の税額控除(投資促進等)
個人事業の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。グリーン投資減税や中小企業等投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額控除について。
関連する法令や通達等
法人税
法人税施行令
法人税施行規則
法人税基本通達
法人税:タックスアンサー
財産の評価:タックスアンサー

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