No.5433 中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)|法人税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
この制度は、中小企業者などが平成10年6月1日から平成29年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。
なお、中小企業者などが産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間(以下「特定期間」といいます。)内に、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得等をして、これを国内にある当該中小企業者などの営む指定事業の用に供した場合には、特別償却又は税額控除の上乗せ措置があります(詳細は下記10を参照してください。)。
- (注1) 平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。
- (注2) 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。
2 適用対象法人
この制度の適用対象法人は、青色申告法人である次の法人です。
- (1) 特別償却
中小企業者又は農業協同組合等(注) 中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。
- (2) 税額控除
(1)に掲げる法人(農業協同組合等を除きます。)のうち資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円を超える法人以外の法人又は農業協同組合等
3 適用対象年度
この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に適用対象資産を取得し又は製作して指定事業の用に供した場合におけるその指定事業の用に供した日を含む事業年度です。
ただし、この事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は除きます。
4 適用対象資産
この制度の対象となる資産(以下「特定機械装置等」といいます。)は、その製作の後事業の用に供されたことのない(つまり新品の)次に掲げる資産で、指定期間内に取得し又は製作して指定事業の用に供したものです。ただし、内航運送の用に供される船舶の貸渡しをする事業を営む法人以外の法人が貸付け用に供する資産は、特定機械装置等には該当しません。
- (1) 機械及び装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
- (2) 事務処理の能率化、製品の品質管理の向上等に資する次に掲げるいずれかのもので、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
- イ 測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)
- ロ 電子計算機
- ハ インターネットに接続されたデジタル複合機
- ニ 試験又は測定機器(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)
- (3) (2)に準ずるもの(当該事業年度の取得価額の合計額が120万円以上)で次に掲げるいずれかのもの
- イ 測定工具及び検査工具(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)
- ロ 電子計算機
- ハ 試験又は測定機器(平成24年4月1日以後に取得等をしたものに限ります。)
- (4) ソフトウェア(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは除きます。以下同じ。)で次に掲げるいずれかのもの
- イ 一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの
- ロ その事業年度において事業の用に供したソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上のもの
- (5) 車両及び運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
- (6) 内航海運業の用に供される船舶
5 指定事業
この制度の適用対象となる指定事業は次に掲げる事業です。ただし、性風俗関連特殊営業に該当するものは指定事業から除かれます。
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業を除きます。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業及び沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、通信業、損害保険代理業及びサービス業(物品賃貸業及び映画業以外の娯楽業を除きます。)
6 償却限度額
償却限度額は、基準取得価額の30%相当額の特別償却限度額を普通償却限度額に加えた金額です。
基準取得価額とは、船舶についてはその取得価額に75%を乗じた金額をいい、その他の資産についてはその取得価額をいいます(以下同じ。)。
7 税額控除限度額
税額控除限度額は、基準取得価額の7%相当額です。ただし、その税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、控除を受ける金額は、その20%相当額が限度となります。
8 税額控除限度超過額の繰越し
税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超えるために、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」といいます。)について1年間の繰越しが認められます。
9 その他注意事項
- (1) 一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
- (2) この制度による特別償却又は税額控除の規定の適用を受けた場合は、研究開発税制を除き、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却又は他の税額控除の規定との重複適用は認められません。
(注) 研究開発税制については、コード5441「研究開発税制について(概要)」を参照してください。 - (3) 特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
また、税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
なお、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けるためには、繰越税額控除限度超過額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付し、かつ、繰越税額控除限度超過額の繰越控除を受けようとする事業年度の確定申告書等に繰越控除を受ける金額を記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。 - (4) 特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てること又はその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。
この適用を受けるには、確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載をし、その積み立てた金額の計算に関する明細書を添付する必要があります。
10 特定機械装置等が特定生産性向上設備等に該当する場合の上乗せ措置
- (1) 制度の概要
中小企業者などが、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの期間(以下「特定期間」といいます。)内に、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得等をして、これを国内にある当該中小企業者などの営む指定事業の用に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却又は7%(特定の中小企業者などについては10%)の税額控除ができます。
中小企業者などが、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から同年4月1日前に終了した事業年度の末日までの間に、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得等をして、国内にある当該中小企業者などの指定事業の用に供した場合には、適用対象事業年度は、平成26年4月1日を含む事業年度(以下「特例適用事業年度」といいます。)となります。 - (2) 適用対象資産
本制度の適用対象資産は、特定機械装置等のうち、特定生産性向上設備等に該当するものです。
特定機械装置等については上記「4 適用対象資産」を、特定生産性向上設備等についてはコード5455 「生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」の「4 適用対象資産」を、それぞれご参照ください。 - (3) 償却限度額
この上乗せ措置による特別償却限度額は、特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得価額(注)から普通償却限度額を控除した金額に相当する金額とされ、その取得価額の全額を償却(即時償却)することができます。(注) 上記(1)の特例適用事業年度においては、「特例適用事業年度開始の時の帳簿価額」となります。
- (4) 税額控除限度額
この上乗せ措置による税額控除限度額は、それぞれ次の算式により計算した金額となります。
また、本措置の税額控除限度額のうち法人税額から控除をしてもなお控除しきれなかった金額は、繰越税額控除限度超過額として1年間繰り越すことができます。- イ 上記2(2)に掲げる特定の中小企業者など
税額控除限度額 = 特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得価額 × 10% - ロ イの特定の中小企業者など以外の中小企業者など
税額控除限度額 = 特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得価額 × 7%
- (注1) 上記(1)の特例適用事業年度においては、上記の算式により計算した金額を、繰越税額控除限度超過額に加算して控除します。
- (注2) 上記の算式により計算した税額控除限度額と、上記7の特定機械装置等の取得等をした場合の税額控除限度額及び上記8の繰越税額控除限度超過額( (注1)の加算して控除する金額を含みます。)との合計額が、控除の適用を受けようとする事業年度の法人税額の20%相当額を超える場合には、その20%相当額が限度になります。
- イ 上記2(2)に掲げる特定の中小企業者など
- (5) その他注意事項
上記9(1)から(4)のほか、次のとおりとなります。- イ 上記(4)の(注1)により特例適用事業年度において税額控除額を繰越税額控除限度超過額に加算して控除する措置の適用を受けるためには、控除の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、繰越税額控除限度超過額の控除の対象となる特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものの取得価額、控除を受ける金額及びその金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
- ロ 生産性向上設備等について、その範囲や工業会等による証明制度、経済産業大臣の確認の方法の詳細などについては、コード5455 「生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」の「4 適用対象資産」、「8 その他注意事項(5)」及び経済産業省のホームページ(www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryok... )をご参照ください。
(措法42の6、42の12の5、52の3、53、措令27の6、27の12の5、措規20の3、20の10、旧措法42の 6、旧措令27の6、旧措規20の32、平19改正法附則89、平22改正法附則1、73、平22改正措令附則1、平22改正措規附則1、12、平23.12改正法附則57、平24改正措規附則11、平成26改正法附則79)
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
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