消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6613 免税事業者と仕入税額の還付
- No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理
- No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
- No.6113 「対価を得て行われる」の意義
- No.6950 社会保障と税の一体改革関係
- No.6363 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整(仕入れに係る対価の返還等)
- No.6205 非課税と免税の違い
- No.6503 基準期間がない法人の納税義務の特例
- No.6505 簡易課税制度
- No.6463 寄附金や交際費の取扱い
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 請求人が取得した介護施設に係る課税仕入れの用途区分については、課税用ではなく共通用であるとした事例
- 請求人は被相続人の事業を承継しているので、納税義務は免除されないとした原処分が適法とした事例
- 原処分調査中に請求人が提示した資料は、消費税法第30条第7項の要件を充たさないので、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、仕入税額控除は認められないとした事例
- 市が国民健康保険の被保険者の健康の保持増進を目的とする施策により、施術料の一部を負担している鍼灸師が行う施術は、消費税法施行令第14条第19号に規定する「医療及び療養」に該当しないとした事例
- 賃貸借契約終了時に原状回復費用に充当することが合意された敷金と追加金の合計額は、「原状回復義務」を消滅させることを「役務の提供」とする対価であり、課税資産の譲渡等の対価に該当するとした事例
- 従業員に業績の不振の状況を示す目的で関係書類を処分し、帳簿書類等を調査担当者に対して提示できなかったことは、請求人自身の責めに帰するものであり、消費税法第30条第7項に規定する「やむを得ない事情」とは認めることはできないとした事例
- 横断地下道の便益は、請求人のように負担金を支払った者のみが支払っていない者に比して有利な条件で利用できるものとなっていないので、課税仕入れに該当しないとした事例
- 基準期間が免税事業者である場合の消費税法第9条第2項で規定する課税売上高の算出方法については、課税資産の譲渡等の対価の全額の合計額により算定することが相当であるとした事例
- 課税期間開始前2年以上の間に営業収入はなかったとしても、多額の課税仕入れが発生しているから、消費税法基本通達1−4−8の適用はなく、本件課税期間は、消費税法施行令第20条に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に当たらないとした事例
- 本件課税期間の課税売上割合が零パーセントであり、控除税額の計算方法として一括比例配分方式を選択しているから、本件課税期間に係る控除対象仕入税額は零円となるとした事例
- 消費税: 判例
- 消費税過払分還付請求事件|平成16(行ウ)391
- 更正処分取消等請求事件|平成20(行ウ)730
- 納税の猶予不許可処分取消請求事件|平成20(行ウ)45等
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成21(行ウ)492等
- 消費税等更正処分取消請求事件|平成12(行ウ)100
- 消費税及び地方消費税更正処分等取消請求事件|平成16(行ウ)56
- 更正処分取消等請求事件|平成23(行ウ)184
- 消費税過払分還付請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第391号)|平成17(行コ)53
- 所得税更正処分等取消請求控訴事件(原審・岐阜地方裁判所平成6年(行ウ)第2号)|平成12(行コ)37
- 法人税等更正処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成13年(行ウ)第127号)|平成14(行コ)159
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消費税: 節税対策ブログ
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