消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理
- No.6113 「対価を得て行われる」の意義
- No.6245 有価証券の先物取引
- No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた
- No.6931 消費税等と譲渡所得
- No.6601 申告と納税
- No.6463 寄附金や交際費の取扱い
- No.6491 免税事業者が課税事業者となったとき
- No.6517 卸売業とされる事業
- No.6563 輸入取引
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 請求人が行ういわゆるエアー・オンチケットと称する格安国際線航空券に係る取引は、取次ぎという役務の提供取引ではなく、国際線航空券の売買取引であると認められ、航空券は消費税第6条第1項に規定する別表第1第4号ハに掲げる物品切手等に該当することから当該取引は非課税取引であるとした事例
- 海外の旅行者向けの訪日旅行のうち当該旅行者が国内において飲食等のサービスを受ける対価に相当する部分の金額は輸出免税の対象とはならないとした事例(平22.6.1〜平23.5.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分・一部取消し・平成25年11月27日裁決)
- 請求人が所有する会館を檀家以外の者に利用させ利用料を受領したことは「事業として対価を得て行われる資産の貸付け」に該当するとした事例
- 複数の商品を顧客に対して一括して引渡し、その代金を顧客から一括して受領する場合の、消費税法施行規則第22条第1項に規定する「決済上受領すべき金額」とは、その受領するときに顧客に交付する領収書(レシート)ごとの金額であると解するのが相当であるとされた事例
- 売買契約の買手である審査請求人が金銭を受領することなく当該売買契約に係る権利義務の一切を第三者に移転した取引について、売買契約に係る買主の権利義務を一体として移転したものであって、代金支払債務の引受けを対価として目的物引渡請求権を譲渡したものとは認められないから、対価を得て行われた資産の譲渡等に該当しないとした事例
- 簡易課税選択後2年間は、本則課税の適用はできないとした事例
- 個人事業者の法人成りに際して事業用資産の当該法人への引継ぎは、現物出資ではなく、負債の引受けを対価とした課税資産の譲渡であるとした事例
- 労働者派遣事業を営む審査請求人が派遣労働者に支払う金員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、労務の対価として請求人から本件派遣労働者に支給されたものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するものと認められることから、 課税仕入れに当たらないとした事例
- 請求人の課税売上げは受託販売の手数料収入ではなく卸売販売による売上であり、各課税期間の基準期間の課税売上高が3,000万円を超えているので消費税を納める義務は免除されないとした事例
- 店頭における商品の仕入れに際し、仕入先が言うままの名称を帳簿等に記載している仕入取引については、その名称が真実のものでないと推認されるとして、消費税の仕入税額控除は適用できないとした事例
- 消費税: 判例
- 課税処分取消請求事件|平成15(行ウ)14
- 消費税更正処分等取消請求事件|平成8(行ウ)143
- 消費税等還付請求事件|平成18(行ウ)34
- 賦課決定処分取消等請求事件|平成7(行ウ)25
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成12(行ウ)102等
- 法人税,消費税及び地方消費税更正処分取消請求控訴事件(原審・松山地方裁判所平成14年(行ウ)第4号)|平成16(行コ)7
- 消費税更正処分取消等請求事件|平成17(行ウ)529
- 料理飲食等消費税更正処分取消等請求事件|昭和48(行ウ)1
- 消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成21年(行ウ)第57号)|平成23(行コ)34
- 関税更正処分取消等請求事件|平成18(行ウ)719等
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消費税: 節税対策ブログ
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