消費税カテゴリ
消費税に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
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- 関連する法令や通達等
- 消費税
- 消費税施行令
- 消費税施行規則
- 消費税基本通達
- 消費税:タックスアンサー
- 消費税: タックスアンサー
- No.6615 確定申告書等に添付することとなる書類
- No.6229 商品券やプリペイドカードなど
- No.6605 納付税額がないときの確定申告
- No.6241 売掛債権とは別に請求する利子
- No.6121 納税義務者
- No.6471 従業員の食事代の負担など
- No.6163 リース取引についての消費税の取扱いの概要
- No.6355 課税売上げと課税仕入れ
- No.6210 国外取引
- No.6226 住宅の貸付け
- もっと見る
- 消費税: 裁決事例
- 請求人が採用した個別対応方式における課税資産の譲渡等に要するものとその他の資産の譲渡等に要するものとの区分方法は合理的基準の一つであるとして、異議決定で採用した一括比例配分方式による計算を排斥した事例
- 請求人が提示した出面帳に記載された事項のうち、法定記載要件を具備している部分については、課税仕入れ等の税額に係る帳簿に該当するとして、消費税の納付すべき税額の計算上、当該部分に係る仕入税額控除の適用を認めた事例
- 新築アパートに係る消費税及び地方消費税の還付申告に対し、課税売上げの基となった新築アパート完成見学会のための賃貸借契約は架空であるとしてなされた更正処分及び重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 請求人が、出向契約に基づいて支払った本件業務分担金は、消費税法第2条第1項第12号のかっこ書に規定する「給与等を対価とする役務の提供によるもの」に該当するから、仕入税額控除の対象にはならないとした事例
- 請負代金のうちに法人税法上寄附金の額に含まれるとされる金額があるとしても、当事者間で取り決めた実際の取引額として受領した金額であれば、消費税法上は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
- 旅行者に対して行われる日本国内での飲食、宿泊、輸送等の役務の提供は、非居住者である外国法人に対する販売であっても、輸出免税取引に該当しないとした事例
- パチンコ景品交換業務は課税取引に当たるとした事例
- 賃貸借契約終了時に原状回復費用に充当することが合意された敷金と追加金の合計額は、「原状回復義務」を消滅させることを「役務の提供」とする対価であり、課税資産の譲渡等の対価に該当するとした事例
- 課税期間開始前2年以上の間に営業収入はなかったとしても、多額の課税仕入れが発生しているから、消費税法基本通達1−4−8の適用はなく、本件課税期間は、消費税法施行令第20条に規定する「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間」に当たらないとした事例
- 請求人が舗装路面等(構築物)を設置し月ぎめ駐車場としていた土地を賃貸し、賃借人がこれを改修して無人時間貸駐車場にしたとしても、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に当たるとした事例
- 消費税: 判例
- 消費税等更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第100号)|平成13(行コ)36
- 消費税及び地方消費税無申告加算税賦課決定処分取消請求事件|平成16(行ウ)107
- 消費税更正処分取消等請求事件(第1事件),消費税更正処分取消等請求事件(第2事件)|平成16(行ウ)392等
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成12(行ウ)102等
- 重加算税賦課決定処分等取消,消費税等の更正処分等取消請求控訴事件(原審 名古屋地方裁判所平成18年(行ウ)第17号,同19年(行ウ)第59号,同20年(行ウ)第34号)|平成20(行コ)54
- 納税の猶予不許可処分取消請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成20年(行ウ)第45号,同第46号,同第47号,同第48号)|平成22(行コ)7
- 源泉所得納税告知処分取消等請求事件|平成22(行ウ)308
- 消費税更正処分取消請求事件|平成8(行ウ)4
- 各法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第492号,平成22年(行ウ)第569号)|平成24(行コ)68
- 所得税更正処分等取消請求事件|平成6(行ウ)229
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消費税: 節税対策ブログ
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