ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
ふるさと納税をすることにより、寄付先の自治体から特産品を受け取るケースがあります。最近では特産品目当てに、ふるさと納税をする人が増えています。..
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ふるさと納税をすることにより、寄付先の自治体から特産品を受け取るケースがあります。最近では特産品目当てに、ふるさと納税をする人が増えています。
この場合、自治体から受け取った特産品は「経済的利益」とされ、所得税の一時所得として取り扱われます。
「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi...
金券でないため、特産品の経済的利益の算出方法は難しいですが、寄付額の半額としている自治体が多いようです。特産品を第三者に売却するなど、経済的利益が明確に分かる場合を除き、経済的利益については寄付額の半額とするのが無難だと思われます。
例えば、自治体に5万円を寄付して特産品を受け取った場合、経済的利益については2.5万円とします。この2.5万円は一時所得なので、その他の一時所得と合算した額が年50万円を超える場合、確定申告義務が生じます。
一時所得が年50万円以下の場合、税制優遇措置があるため、課税関係は生じません。単純計算で年100万円以上の寄付に相当するので、そこまで寄付(ふるさと納税)する人は少数派だと思われます。
ただし、例えば生命保険の一時金があると、一時所得が年50万円を超える可能性が出てきます。その場合、確定申告が必要となります。
ところで、ふるさと納税の特産品と似ているもの(?)に、株主優待があります。企業から受け取った株主優待についても、ふるさと納税特産品と同様に「経済的利益」として所得税が課税されます。
ただし、一時所得ではなく雑所得として取り扱われるため、税制的に不利な扱いとなります。
株主優待については、経済的利益の算定方法だけでなく、どのタイミングで課税されるかが焦点となります。実務上は、株主優待の受取時ではなく、経済的利益が実現した時点で、収益計上することになります。
例えば、自社製品の割引券を株主優待として受け取ったケースについて考えます。自分にとって不要な割引券で、使わなければ、経済的利益はゼロです。この場合、申告は不要です。
その反面、割引券を実際に使用して製品を購入した場合や、オークション等で割引券を売却した場合、その時点で経済的利益が発生します。また、株主優待が米などの特産品だったり、クオカード等の金券だったりした場合は、受け取った時点で経済的利益が発生します。
厳密に言えば上記の通りですが、現実問題として、株主優待を申告しないケースが大半だと思われます。また、一般的に株主優待の経済的利益は大きくないので、税務署にとっても株主優待の使用状況把握は、優先順位が低いものと予想されます。いわば黙認状態です。
ただし、税務署に申告漏れを指摘された場合、当然ながら株主優待の経済的利益に対して税金を支払う必要があります。なお、一般的に「給与所得+退職所得」以外の所得の合計が年20万円以内であれば確定申告義務は生じないので、サラリーマンであれば、あまり心配しなくてもいいと思います。
この場合、自治体から受け取った特産品は「経済的利益」とされ、所得税の一時所得として取り扱われます。
「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係
www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi...
金券でないため、特産品の経済的利益の算出方法は難しいですが、寄付額の半額としている自治体が多いようです。特産品を第三者に売却するなど、経済的利益が明確に分かる場合を除き、経済的利益については寄付額の半額とするのが無難だと思われます。
例えば、自治体に5万円を寄付して特産品を受け取った場合、経済的利益については2.5万円とします。この2.5万円は一時所得なので、その他の一時所得と合算した額が年50万円を超える場合、確定申告義務が生じます。
一時所得が年50万円以下の場合、税制優遇措置があるため、課税関係は生じません。単純計算で年100万円以上の寄付に相当するので、そこまで寄付(ふるさと納税)する人は少数派だと思われます。
ただし、例えば生命保険の一時金があると、一時所得が年50万円を超える可能性が出てきます。その場合、確定申告が必要となります。
ところで、ふるさと納税の特産品と似ているもの(?)に、株主優待があります。企業から受け取った株主優待についても、ふるさと納税特産品と同様に「経済的利益」として所得税が課税されます。
ただし、一時所得ではなく雑所得として取り扱われるため、税制的に不利な扱いとなります。
株主優待については、経済的利益の算定方法だけでなく、どのタイミングで課税されるかが焦点となります。実務上は、株主優待の受取時ではなく、経済的利益が実現した時点で、収益計上することになります。
例えば、自社製品の割引券を株主優待として受け取ったケースについて考えます。自分にとって不要な割引券で、使わなければ、経済的利益はゼロです。この場合、申告は不要です。
その反面、割引券を実際に使用して製品を購入した場合や、オークション等で割引券を売却した場合、その時点で経済的利益が発生します。また、株主優待が米などの特産品だったり、クオカード等の金券だったりした場合は、受け取った時点で経済的利益が発生します。
厳密に言えば上記の通りですが、現実問題として、株主優待を申告しないケースが大半だと思われます。また、一般的に株主優待の経済的利益は大きくないので、税務署にとっても株主優待の使用状況把握は、優先順位が低いものと予想されます。いわば黙認状態です。
ただし、税務署に申告漏れを指摘された場合、当然ながら株主優待の経済的利益に対して税金を支払う必要があります。なお、一般的に「給与所得+退職所得」以外の所得の合計が年20万円以内であれば確定申告義務は生じないので、サラリーマンであれば、あまり心配しなくてもいいと思います。
追記
関連してクレジットカードポイント等の税務処理を公開しました。- 関連する節税対策ブログ記事
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