生命保険で節税 (*2015年版)
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得を上手に使って節税します。 (*2015年版)

給与所得控除の段階的縮小

給与所得控除が2016年1月1日より変更され、給与所得控除の上限が230万円となりました。No.1410 給与所得控除 www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm ..

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「最速節税対策」更新状況:

給与所得控除の変更

 税制改正を反映させ、給与所得:節税計算機等の給与所得控除を変更しました。

「最速節税対策」運営者より:

 給与所得控除が2016年1月1日より変更され、給与所得控除の上限が230万円となりました。

No.1410 給与所得控除
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

 従来までの上限は245万円だったので、15万円ほど減ったことになります。

 影響を受けるのは給与が1,200万円以上のケースです。
 所得税率が33%~45%になることが予想されるので、5万円前後の増税と言えます。

No.2260 所得税の税率
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

 更に、2017年1月1日からは、給与所得控除の上限が220万円に縮小され、給与が1,000万円以上であれば一律220万円となります。

 他方、社会保険の負担が今後どこまで増えるか読めないところがあります。
 社長の役員報酬を高額に設定して節税をはかる手法は、社会保険の会社負担増にも繋がるため、資金繰り的に厳しくなります。給与所得控除も縮小されるので、高額の役員報酬による節税メリットは、あまりないと感じています。
 逆に、法人の実効税率が下げられているので、法人に内部留保する方が資金繰り的に有利になるケースが増えることでしょう。(ただし、資本金1億円以下という要件あり)

 社会保険負担増や法人の実効税率などを考慮に入れて役員報酬を設定するだけでなく、社会保険や税制の改正動向を把握しておく必要があります。

 なお、資本金1億円以下の法人は、留保金課税の不適用に加え、軽減税率の適用や法人事業税の外形標準課税の不適用などの特典があります。

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