従業員兼務役員で節税
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クレジットカードポイント等の税務処理

※ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理より続く。クレジットカードで支払いをするとポイントが、JALやANAを利用するとマイレージが、楽天市場やY..

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ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理より続く。

 クレジットカードで支払いをするとポイントが、JALやANAを利用するとマイレージが、楽天市場やYahoo!ショッピング等で買い物するとポイントがもらえます。
 企業から受け取ったポイントやマイレージについては、どのように税務処理をすればよいのでしょうか。

 自分が確認した限りでは、ポイント等に関する税務処理については、法令による定めや、通達などの実務指針は見当たりませんでした。ただ、原則論から言えば「経済的利益」として所得税が課税されるものと思われます。

 課税される時期は、ポイント等の受取時ではなく、経済的利益が実現した時点です。有効期限があるポイント等が多いですし、そもそも企業が法令の裏付けもなく独自に発行するものですので制度改変が突然行われる可能性もあります。
 よって、収益計上は、ポイントやマイレージを実際に使用した時、あるいは、オークション等で第三者に売却した時です。逆に言うと、ポイント等を使用しなければ、課税関係は生じません。

 ここまではふるさと納税特産品と株主優待の税務処理で言及した株式優待と同様の取扱いです。異なるのは、所得税の所得区分です。
 以下のような所得として取り扱われる可能性があります。
  1. 雑所得
  2. 一時所得
  3. 事業所得

1.雑所得

 最も保守的な考え方である反面、税制的に最も不利です。「給与所得退職所得」以外の所得の合計が年20万円を超える場合、確定申告義務が生じます。

2.一時所得

 ポイント等の受取が、企業からの贈与に該当する可能性があります。その場合、一時所得として取り扱われます。50万円控除等の税制優遇措置があります。

3.事業所得

 事業用のクレジットカード使用等でポイント等が発生した場合には、原則的に、経済的利益が実現した時に事業所得として処理することになります。仕訳は雑収入です。


 厳密に言えば上記の通りですが、現実問題として、ポイントやマイレージで得た経済的利益を申告しないケースが大半だと思われます。また、ポイントやマイレージの経済的利益を把握することは難しいので、税務署としては黙認している状況だと思われます。

 ただし、税務署に申告漏れを指摘された場合、ポイント等の経済的利益に対して税金を支払う必要が生じるかもしれません。
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