退職所得で節税
退職金で節税する
会社を退職した場合、退職金が支払われます。- No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等]1 退職所得とは 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。 また、労働..
次に示す通り、退職金にかかる所得税(退職所得)は、税制優遇措置があるので最大限活用します。
退職所得の計算
退職所得は以下のように計算します。- 退職所得=(退職金-退職所得控除額)÷2
退職金から退職所得控除額を差し引いた後、更に2分の1控除されるので、他の所得に比べると節税効果は非常に高いと言えます。
ただし、役員の場合、役員在任期間が5年以下だと、上記2分の1控除の適用はありません。
退職所得控除額は以下のように計算します。
- 勤続年数20年以下 … 40万円×勤続年数(*80万円が下限)
- 勤続年数20年超 … 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
退職所得の税額計算
退職所得は他の所得と分離して課税されます。よって、他の所得(給与所得や事業所得等)の所得税率の影響を受けることはありません。また、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税(住民税)が源泉徴収(特別徴収)されて課税関係が終了するので、原則的に確定申告は不要です。
- No.2732 退職金に対する源泉徴収 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等] 役員又は使用人に退職金を支払うときには、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収して、原則として、翌月の10日までに納めなければなりません。 この退職金には、退職したことにより支払われるすべてのものが含まれますので、本来の退職手当のほかに功労金などを支給しても退..
所得税の源泉徴収は「退職所得の源泉徴収税額の速算表」によって実施します。
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732_besshi.htm
住民税の特別徴収は合計10%となります。
www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaise...
退職金で節税する実例
退職金を活用した節税方法としては、以下のようなケースが考えられます。- 役員退職金(役員慰労金)で節税
- 退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。
- 退職金(役員の分掌変更)で節税
- 退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。
- 退職金(従業員の役員昇格)で節税
- 退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。
- 役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
- 役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。
- 役員弔慰金で節税
- 役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。
関連する節税対策ツール
退職金(特に役員退職金)は高額な上に節税効果が高いこともあり、利益調整手段として使われるケースが多々あります。当然ながら税務署は、退職金の恣意的な運用について目を光らせています。そのため退職金に関する規程を作成し、適切に運用することが重要になります。
従業員退職金規程で節税(雛形)では、従業員退職金について取り上げているのでご活用ください。
- 従業員退職金規程で節税(雛形) おすすめ
節税に直結する従業員退職金規程サンプルです。関連する節税対策情報やタックスアンサー・裁決事例・判例等を簡単に確認できます。
また、役員退職慰労金規程で節税(雛形)では、役員退職慰労金について取り上げています。
- 役員退職慰労金規程で節税(雛形)
節税に直結する役員退職慰労金規程サンプルです。関連する節税対策情報やタックスアンサー・裁決事例・判例等を簡単に確認できます。
役員退職慰労金については議事録のサンプルも用意しているので、合わせてご活用ください。
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節税に直結する役員退職慰労金に関する議事録のサンプルです。関連する節税対策情報やタックスアンサー・裁決事例・判例等を簡単に確認できます。
退職金の税金計算ツール(所得税・住民税)
退職金は分離課税なので、税金は天引きされます(所得税:源泉徴収、住民税:特別徴収)。また、退職金を受け取る際、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、退職所得控額等の優遇措置が適用されます。
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