最速節税対策

退職所得で節税

*税制優遇措置のある退職所得で節税する。
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カテゴリ: 所得税 
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退職金で節税する

 会社を退職した場合、退職金が支払われます。
No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得) | タックスアンサー(国税庁)

 次に示す通り、退職金にかかる所得税(退職所得)は、税制優遇措置があるので最大限活用します。

退職所得の計算

 退職所得は以下のように計算します。
 退職金から退職所得控除額を差し引いた後、更に2分の1控除されるので、他の所得に比べると節税効果は非常に高いと言えます。
 ただし、役員の場合、役員在任期間が5年以下だと、上記2分の1控除の適用はありません。

 退職所得控除額は以下のように計算します。
  1. 勤続年数20年以下 … 40万円×勤続年数(*80万円が下限)
  2. 勤続年数20年超 … 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
 勤続年数が増えるほど、退職所得控除額は増えるので、節税効果はその分高まります。
 

退職所得の税額計算

 退職所得は他の所得と分離して課税されます。よって、他の所得(給与所得や事業所得等)の所得税率の影響を受けることはありません。
 また、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、所得税(住民税)が源泉徴収(特別徴収)されて課税関係が終了するので、原則的に確定申告は不要です。
No.2732 退職金に対する源泉徴収 | タックスアンサー(国税庁)

 所得税の源泉徴収は「退職所得の源泉徴収税額の速算表」によって実施します。
www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732_besshi.htm
 住民税の特別徴収は合計10%となります。
www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaise...

退職金で節税する実例

 退職金を活用した節税方法としては、以下のようなケースが考えられます。
役員退職金(役員慰労金)で節税
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。
退職金(役員の分掌変更)で節税
退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。
退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。
役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

関連する節税対策ツール

 退職金(特に役員退職金)は高額な上に節税効果が高いこともあり、利益調整手段として使われるケースが多々あります。当然ながら税務署は、退職金の恣意的な運用について目を光らせています。

 そのため退職金に関する規程を作成し、適切に運用することが重要になります。

 従業員退職金規程で節税(雛形)では、従業員退職金について取り上げているのでご活用ください。
従業員退職金規程で節税(雛形)

 また、役員退職慰労金規程で節税(雛形)では、役員退職慰労金について取り上げています。
役員退職慰労金規程で節税(雛形)

 役員退職慰労金については議事録のサンプルも用意しているので、合わせてご活用ください。
役員退職慰労金の議事録で節税(雛形)

退職金の税金計算ツール(所得税・住民税)

 退職金は分離課税なので、税金は天引きされます。また、退職金を受け取る際、勤務先に「退職所得申告書」を提出すると、退職所得控額等の優遇措置が適用されます。
税金シミュレーション
勤続年数:
退職所得申告書: 
従業員/役員等: 
(*役員等:法人役員・議員・公務員)
退職金:万円

退職金の税金・差引支給額

項目金額備考
①退職金
②所得税源泉徴収
③住民税特別徴収
差引支給額①-②-③

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