法人の税額控除(研究開発)で節税
研究開発税制で節税する
研究開発に関する税制優遇措置として、様々な税額控除が用意されています。特別償却などの課税繰延と異なり、恒久的に税額が減るので、節税効果は高くなります。- No.5441 研究開発税制について(概要) | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等] 研究開発税制は、次のとおり、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」、「特別試験研究に係る税額控除制度」及び「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」の4つの制度によって構成されています。 なお、平成27年4月1日前に開始し..
法人税においては、以下の制度が用意されています。
- 試験研究費の総額に係る税額控除制度
- 特別試験研究に係る税額控除制度
- 中小企業技術基盤強化税制
- 試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度
1.試験研究費の税額控除で節税する
試験研究費の一部について、法人税額から税額控除する制度です。税額控除の限度額(※試験研究費の10%相当額。ただし法人税額の20%が上限)については複雑なので、下記ページをご確認ください。- No.5442 試験研究費の総額に係る税額控除制度 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等]1 制度の概要 「試験研究費の総額に係る税額控除制度」は、その事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。 (注) こ..
対象となる試験研究費は以下のいずれかです。
- 試験研究(製品製造や技術改良、考案、発明)に必要な経費。
- 試験研究の委託費用。
要件は以下の通りです。
- 青色申告法人であること。
- 試験研究費を損金算入していること。
- 確定申告書に必要事項を記載すると共に、明細書を添付して申告すること。
- 「3.中小企業技術基盤強化税制」との併用は不可。
2.特別試験研究の税額控除で節税する
試験研究費のうち特別試験研究費がある場合、その一部について、法人税額から税額控除する制度です。税額控除の限度額(※特別試験研究費の20~30%相当額。法人税額の5%が上限)については複雑なので、下記ページをご確認ください。- No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等]1 制度の概要 「特別試験研究に係る税額控除制度」は、その事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額のうちに特別試験研究費の額がある場合に、その特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
対象となる特別試験研究費は以下のいずれかです。
- 試験研究(製品製造や技術改良、考案、発明)に必要な経費で、国の試験研究機関等と共同で行うなうもの。
- 試験研究の委託費用で、国の試験研究機関等と共同で行うなうもの。
要件は以下の通りです。
- 青色申告法人であること。
- 特別試験研究費を損金算入していること。
- 確定申告書に必要事項を記載すると共に、明細書を添付して申告すること。
3.中小企業技術基盤強化税制で節税する
中小企業の試験研究費の一部について、法人税額から税額控除する制度です。税額控除の限度額(※試験研究費の12%相当額。ただし法人税額の25%が上限)については複雑なので、下記ページをご確認ください。- No.5444 中小企業技術基盤強化税制 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等]1 制度の概要 「中小企業技術基盤強化税制」は、中小企業者等がその事業年度において損金の額に算入する試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。(注) こ..
対象となる試験研究費は以下のいずれかです。
- 試験研究(製品製造や技術改良、考案、発明)に必要な経費。
- 試験研究の委託費用。
要件は以下の通りです。
- 資本金が1億円以下で従業員が1,000人以下であること。
- 青色申告法人であること。
- 試験研究費を損金算入していること。
- 確定申告書に必要事項を記載すると共に、明細書を添付して申告すること。
- 「1.試験研究費の税額控除」との併用は不可。
4.試験研究費の増額による税額控除で節税する
試験研究費に関して上記1.~3.と別枠で、法人税額から税額控除する制度です。2017年3月31日までの時限措置で、以下のどちらかに該当する場合に適用されます。- 試験研究費が一定割合増加した場合
- 試験研究費が平均売上金額の10%相当額を超える場合
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