交際費で節税
交際費で節税する
取引先の接待や贈答等については、交際費として経費処理します。特に、資本金が1億円以下の中小企業については、年800万円まで損金算入することが認められているので、うまく活用すれば節税に繋がります。- No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等]1 交際費等の範囲 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。 た..
損金算入される交際費(*1人5,000円以下の飲食代)
交際費は、法人税法においては原則的に損金不算入です。ただし、例外措置が存在し、1人あたり5,000円以下の飲食代については、税務的に交際費として扱われなくなります。ただし、社内の人間(従業員)だけの飲食には適用されません。この例外措置は、社外の人間(取引先等)を接待する場合に限られます。
以下の事項を記載した書類を保存していることが要件となります。形式に決まりはないので、領収証にメモ書きでも構いません。
なお、二次会や三次会であっても、それぞれが別の店であれば、店ごとに1人あたり5,000円以下の基準が適用されます。
交際費等(飲食費)に関するQ&A
www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zei...
損金算入される交際費(*1人5,000円超の飲食代など)
1人あたり5,000円を超える飲食(以下、接待飲食費という)など、その他に交際費があった場合でも、接待飲食費の50%については損金算入されます。また、資本金が1億円以下の中小企業に限定されますが、それに代えて年800万円まで損金算入することも選択可能です。有利になる方を選びましょう。
交際費の対象範囲(相手方)
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算においては、「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」を、交際費の対象としています。交際費の相手方としては、以下のようなものが該当すると考えられます。
- 直接の取引先(得意先や仕入先、外注先等)
- 潜在的な取引先
- 間接的な利害関係者(同業者団体や許認可官庁等)
- 社内関係者(役員や従業員、顧問等)
- 法人の株主
役員や従業員への贈り物等
役員や従業員も交際費の対象ですが、注意も必要です。個人的費用を交際費として会社で処理した場合、税務署により賞与として認定される可能性があります。この場合、各人の所得税負担が増えるだけなく、役員であれば役員賞与として損金不算入されてしまいます。
原則的に交際費は損金不算入ということもあり、税務調査においては重点項目の1つとして扱われています。
中小企業の場合、交際費を年800万円まで損金算入可能ですが、あれもこれも交際費として処理することはお勧めしません。
関連するタックスアンサー
- No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
- No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
- No.5262 交際費等と寄附金との区分
- No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
- No.6463 寄附金や交際費の取扱い
関連する裁決事例
- 法人が役員に支給した一時金が定期の給与となる歩合給でなく役員賞与に当たるとした事例
- 比較法人の平均功績倍率が、裁判事例や裁決事例による功績倍率よりも低いことのみをもって相当性を欠くものではないとした事例
- 手形交換所において取引停止処分を受けた取引先が妻名義で振り出した手形は債権償却特別勘定の対象となるとした事例
- 請求人の子が代表取締役を務める法人は、賃貸の目的物に係る管理業務を行っているから、同法人に対して支払った管理費は、請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入されるとした事例
- 父親所有の家屋に増改築を行った場合において、増改築後に当該家屋を取得した場合にも住宅取得等特別控除が適用されるとの請求人の主張が排斥された事例
- 住宅借入金等特別控除の対象となる家屋に該当するか否か(床面積基準)の判定に当たり、同一人の所有に属する一棟の建物は、区分所有建物として表示登記又は保存登記がなされていない限り、一個の建物であると解するのが相当であるとした事例
- FX取引のうち店頭金融先物取引に係る所得については、租税特別措置法に規定する分離課税及び損失の繰越控除が認められないとした事例
同じカテゴリの節税対策情報
- 青色申告(法人税)で節税 (2015/12/10 更新)
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。 - 青色申告(法人税:欠損金の繰越控除)で節税 (2015/10/21 更新)
青色申告をして欠損金の繰越控除や繰戻し還付で節税する。 - 青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税 (2015/10/21 更新)
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。 - 減価償却(中古資産)で節税 (2015/10/30 更新)
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。 - 減価償却で節税 (2015/12/17 更新)
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。 - 旅費規程で節税 (2015/10/20 更新)
旅費規程を作成して節税します。日当や宿泊料などを節税するためには、旅費規程の作成と適切な運用が必要です。 - 交際費で節税 (2015/10/28 更新)
交際費で節税します。損金算入される交際費(中小企業800万円)や、交際費の対象範囲等についても解説しています。 - 会議費で節税 (2015/10/28 更新)
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。 - 経営セーフティ共済で節税 (2017/09/26 更新)
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税する。まとめて支払って前納減額金で得をする。退職金の原資として活用する。 - 生命保険(法人契約)で節税 (2015/10/29 更新)
生命保険(法人契約)で節税する。定期保険や終身保険の注意点。貯蓄型定期保険(経営者保険)と役員退職金を組み合わせて節税。 - 役員報酬(定期同額給与)で節税 (2015/10/20 更新)
給与所得控除を活用して役員報酬(定期同額給与)で節税する。社会保険の負担増や、法人税と所得税の実効税率の差に注意が必要。 - 従業員兼務役員で節税 (2015/12/04 更新)
従業員兼務役員で節税する。兼務役員になれないケースや労働保険の加入、従業員分の給料・賞与・退職金について。 - 役員報酬(事前確定届出給与)で節税 (2016/02/22 更新)
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。 - 役員退職金(役員慰労金)で節税 (2015/12/07 更新)
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。 - 役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税 (2015/11/09 更新)
役員退職金と経営者保険を組み合わせて節税する。貯蓄型定期保険(低解約払戻金型保険等)と役員退職金の活用。デメリットや回避策(リスク軽減策)。 - 退職金(役員の分掌変更)で節税 (2015/11/08 更新)
退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。 - 親族を非常勤役員にして節税 (2015/12/03 更新)
親族を非常勤役員にして節税する。社会保険の削減や役員報酬、役員退職金、飲食代などについて。 - 役員弔慰金で節税 (2015/11/05 更新)
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。 - 慶弔規程(福利厚生規程)で節税 (2015/11/02 更新)
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。 - 社員旅行(福利厚生規程)で節税 (2015/10/26 更新)
社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。 - 飲食代を経費化して節税 (2015/10/27 更新)
飲食代を経費化して節税する。会議費や交際費、旅費交通費、福利厚生費になるかもしれません。 - 役員社宅で節税 (2015/10/22 更新)
役員用に社宅を借り上げて節税する。通常の賃貸料の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。 - 従業員寮で節税 (2015/10/22 更新)
従業員用に寮(社宅)を借り上げて節税する。賃貸料相当額の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。 - 退職金(従業員の役員昇格)で節税 (2015/11/06 更新)
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。 - 法人の税額控除(研究開発)で節税 (2015/11/12 更新)
法人の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。 - 法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税 (2015/12/16 更新)
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額控除について。 - 借入金で節税 (2015/12/07 更新)
借入金で節税する。無税で資金調達して節税をはかる。役員借入金の活用と注意点、相続税対策(贈与や放棄、資本組入れ等)について。 - 少人数私募債で節税 (2015/12/08 更新)
少人数私募債で節税する。少人数私募債のメリットや制限、役員退職金の原資、小分けして毎年贈与、信託して元本受益権を贈与、信託した元本受益権を小分けして毎年贈与。 - 法人の税額控除(雇用促進)で節税 (2015/12/17 更新)
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。
[スポンサード リンク]
最速節税対策:人気ページランキング もっと見る
節税対策情報
無料節税対策ツール