交際費で節税する
取引先の接待や贈答等については、交際費として経費処理します。特に、資本金が1億円以下の中小企業については、年800万円まで損金算入することが認められているので、うまく活用すれば節税に繋がります。
- No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算 | タックスアンサー(国税庁)
損金算入される交際費(*1人5,000円以下の飲食代)
交際費は、法人税法においては原則的に損金不算入です。
ただし、例外措置が存在し、1人あたり5,000円以下の
飲食代については、税務的に交際費として扱われなくなります。ただし、社内の人間(従業員)だけの
飲食には適用されません。この例外措置は、社外の人間(取引先等)を接待する場合に限られます。
以下の事項を記載した書類を保存していることが要件となります。形式に決まりはないので、領収証にメモ書きでも構いません。
- 飲食の年月日
- 飲食に参加した取引先等の氏名及びその関係
- 飲食に参加した人数
- 金額及び飲食店の名称や所在地
なお、二次会や三次会であっても、それぞれが別の店であれば、店ごとに1人あたり5,000円以下の基準が適用されます。
交際費等(
飲食費)に関するQ&A
www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zei... 損金算入される交際費(*1人5,000円超の飲食代など)
1人あたり5,000円を超える
飲食(以下、接待
飲食費という)など、その他に交際費があった場合でも、接待
飲食費の50%については損金算入されます。
また、
資本金が1億円以下の中小企業に限定されますが、それに代えて年800万円まで損金算入することも選択可能です。有利になる方を選びましょう。
交際費の対象範囲(相手方)
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算においては、「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」を、交際費の対象としています。
交際費の相手方としては、以下のようなものが該当すると考えられます。
- 直接の取引先(得意先や仕入先、外注先等)
- 潜在的な取引先
- 間接的な利害関係者(同業者団体や許認可官庁等)
- 社内関係者(役員や従業員、顧問等)
- 法人の株主
この中で注意したいのが4.で、具体的には役員や従業員の家族親族の扱いです。「業務上の助言を受ける」等の実態があれば交際費の対象として差し支えありませんが、一般的には交際費の対象外とした方が無難だと思われます。
役員や従業員への贈り物等
役員や従業員も交際費の対象ですが、注意も必要です。
個人的費用を交際費として会社で処理した場合、税務署により賞与として認定される可能性があります。この場合、各人の所得税負担が増えるだけなく、役員であれば
役員賞与として損金不算入されてしまいます。
原則的に交際費は損金不算入ということもあり、税務調査においては重点項目の1つとして扱われています。
中小企業の場合、交際費を年800万円まで損金算入可能ですが、あれもこれも交際費として処理することはお勧めしません。