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交際費で節税

*交際費で節税します。
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カテゴリ: 法人税 
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交際費で節税する

 取引先の接待や贈答等については、交際費として経費処理します。特に、資本金が1億円以下の中小企業については、年800万円まで損金算入することが認められているので、うまく活用すれば節税に繋がります。
No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算 | タックスアンサー(国税庁)

損金算入される交際費(*1人5,000円以下の飲食代)

 交際費は、法人税法においては原則的に損金不算入です。
 ただし、例外措置が存在し、1人あたり5,000円以下の飲食代については、税務的に交際費として扱われなくなります。ただし、社内の人間(従業員)だけの飲食には適用されません。この例外措置は、社外の人間(取引先等)を接待する場合に限られます。
 以下の事項を記載した書類を保存していることが要件となります。形式に決まりはないので、領収証にメモ書きでも構いません。
  1. 飲食の年月日
  2. 飲食に参加した取引先等の氏名及びその関係
  3. 飲食に参加した人数
  4. 金額及び飲食店の名称や所在地

 なお、二次会や三次会であっても、それぞれが別の店であれば、店ごとに1人あたり5,000円以下の基準が適用されます。

交際費等(飲食費)に関するQ&A
www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zei...

損金算入される交際費(*1人5,000円超の飲食代など)

 1人あたり5,000円を超える飲食(以下、接待飲食費という)など、その他に交際費があった場合でも、接待飲食費の50%については損金算入されます。
 また、資本金が1億円以下の中小企業に限定されますが、それに代えて年800万円まで損金算入することも選択可能です。有利になる方を選びましょう。

交際費の対象範囲(相手方)

 No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算においては、「得意先、仕入先その他事業に関係のある者等」を、交際費の対象としています。
 交際費の相手方としては、以下のようなものが該当すると考えられます。
  1. 直接の取引先(得意先や仕入先、外注先等)
  2. 潜在的な取引先
  3. 間接的な利害関係者(同業者団体や許認可官庁等)
  4. 社内関係者(役員や従業員、顧問等)
  5. 法人の株主
 この中で注意したいのが4.で、具体的には役員や従業員の家族親族の扱いです。「業務上の助言を受ける」等の実態があれば交際費の対象として差し支えありませんが、一般的には交際費の対象外とした方が無難だと思われます。

役員や従業員への贈り物等

 役員や従業員も交際費の対象ですが、注意も必要です。
 個人的費用を交際費として会社で処理した場合、税務署により賞与として認定される可能性があります。この場合、各人の所得税負担が増えるだけなく、役員であれば役員賞与として損金不算入されてしまいます。

 原則的に交際費は損金不算入ということもあり、税務調査においては重点項目の1つとして扱われています。
 中小企業の場合、交際費を年800万円まで損金算入可能ですが、あれもこれも交際費として処理することはお勧めしません。

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