No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|法人税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 交際費等の範囲
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
- (1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
- (2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。 - (3) その他の費用
- イ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他のこれらに類する物品を贈与するために通常要する費用
- ロ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
- ハ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用
(注) 上記(2)の費用の金額基準である5,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式又は税込経理方式)により算定した価額により行います。
2 損金不算入額の計算
交際費等の額は、原則として、その全額が損金不算入とされていますが、損金不算入額の計算に当たっては、下記(1)及び(2)の区分に応じ、一定の措置が設けられています。
- (1) 期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下である等の法人(注)
- イ 平成25年3月31日以前に開始する事業年度
損金不算入額は、前記1の交際費等の額のうち、600万円(平成21年3月31日以前に終了した事業年度においては400万円となります。)に該当事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「旧定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額の10%に相当する金額と、交際費等の額が旧定額控除限度額に達するまでの金額を超える場合におけるその超える部分の金額の合計額となります。
- ロ 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度
損金不算入額は、前記1の交際費等の額のうち、800万円に該当事業年度の月数を乗じ、これを12で除して計算した金額(以下「定額控除限度額」といいます。)に達するまでの金額を超える部分の金額となります。
- ハ 平成26年4月1日以後に開始する事業年度
損金不算入額は、次のいずれかの金額となります。
- 前記1の交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除き、以下「接待飲食費」といいます。)の50%に相当する金額を超える部分の金額
- 上記ロの金額(定額控除限度額)を超える部分の金額
- イ 平成25年3月31日以前に開始する事業年度
- (2) 上記(1)以外の法人
- イ 平成26年3月31日以前に開始する事業年度
損金不算入額は、支出する交際費等の額の全額となります。
- ロ 平成26年4月1日以後に開始する事業年度
損金不算入額は、上記(1)のハのの金額となります。
- イ 平成26年3月31日以前に開始する事業年度
(注) 法人税法第66条第6項第2号(平成23年4月1日以後に開始する事業年度(平成23年6月30日前に終了する事業年度を除きます。)にあっては、法人税法第66条第6項第2号又は第3号)に規定する法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人等)は、平成22年4月1日以後に開始する事業年度からは、上記(1)ではなく、上記(2)に従って損金不算入額を計算します。
(法法66、措法61の4、平元.3直法2-1、措令37の5、措規21の18の4、平21.6改正法附則6、平25改正法附則61、平26改正法附則77)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5265.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5462 公共的施設などの負担金
- No.5262 交際費等と寄附金との区分
- No.5574 有価証券の評価損が認められる場合
- No.5409 減価償却資産の償却方法の選定手続き(平成19年4月1日以後取得分)
- No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき
- No.5280 子会社等を整理・再建する場合の損失負担等に係る質疑応答事例等
- No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
- No.5451 平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除
- No.5701 平成20年3月31日以前に契約したリース取引についての旧リース期間定額法の適用について
- No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
- No.5650 収用等があったときの圧縮記帳
- No.5444 中小企業技術基盤強化税制
- No.5600 土地建物の交換をしたときの特例
- No.5360 養老保険の保険料の取扱い
- No.5700 リース取引についての取扱いの概要(平成20年3月31日以前契約分)
- No.5203 使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金
- No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法
- No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
- No.5653 既成市街地等の区域内からその区域外への買換えの場合
- No.5385 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。