No.5441 研究開発税制について(概要)|法人税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
研究開発税制は、次のとおり、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」、「特別試験研究に係る税額控除制度」及び「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」の4つの制度によって構成されています。
なお、平成27年4月1日前に開始した事業年度におけるこれらの制度には、「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」を除いて、「繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度」が設けられていましたが、平成27年度税制改正により「繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度」が廃止されました。
また、各制度の内容については、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」はコード5442、「特別試験研究に係る税額控除制度」はコード5443、「中小企業技術基盤強化税制」はコード5444及び「繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度」はコード5450をそれぞれ参照してください。
1 試験研究費の総額に係る税額控除制度
この制度は、青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
2 中小企業技術基盤強化税制
この制度は、中小企業者等である青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」との選択適用で、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
3 特別試験研究に係る税額控除制度
この制度は、青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合に、上記1及び2の制度とは別枠でその特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
4 試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度
この制度は、青色申告法人の平成20年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合で、次のいずれかに該当するときに、上記1、2及び3の制度とは別枠でその試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。
(1) 試験研究費の額が増加した場合
- イ 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度
増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%相当額を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合 - ロ 平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度
その試験研究費の額が、比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合
(2) その試験研究費の額が、その事業年度の平均売上金額の10%相当額を超える場合
(措法42の4、平20改正法附則56、平20改正法附則経過措置令16、平24改正措法附則18、平27改正法附則72)
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5441.htm
関連するタックスアンサー(法人税)
- No.5651 特定資産を買換えた場合の圧縮記帳
- No.5654 特定資産を買換えた場合の圧縮限度額の計算
- No.5202 役員に対する経済的利益
- No.5230 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか
- No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い
- No.5209 役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)
- No.5463 宅地開発等に際して支出する開発負担金等
- No.5574 有価証券の評価損が認められる場合
- No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分
- No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)
- No.5731 借地権の取得価額
- No.5402 修繕費とならないものの判定
- No.5655 譲渡した事業年度に買換資産の取得ができないとき
- No.5284 認定NPO法人等に対する寄附金
- No.5455 生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)
- No.5405 資本的支出後の減価償却資産の償却方法等
- No.5206 役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
- No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
- No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
- No.5434 中小企業者等が機械等を賃借した場合の税額控除(リース税額控除)(平成20年3月31日以前にリース契約を締結した場合)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。