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No.5441 研究開発税制について(概要)|法人税

[No.5441 研究開発税制について(概要)]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

 研究開発税制は、次のとおり、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」、「中小企業技術基盤強化税制」、「特別試験研究に係る税額控除制度」及び「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」の4つの制度によって構成されています。
 なお、平成27年4月1日前に開始した事業年度におけるこれらの制度には、「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」を除いて、「繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度」が設けられていましたが、平成27年度税制改正により「繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度」が廃止されました。
 また、各制度の内容については、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」はコード5442、「特別試験研究に係る税額控除制度」はコード5443、「中小企業技術基盤強化税制」はコード5444及び「繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度」はコード5450をそれぞれ参照してください。

1 試験研究費の総額に係る税額控除制度

 この制度は、青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

2 中小企業技術基盤強化税制

 この制度は、中小企業者等である青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」との選択適用で、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

3 特別試験研究に係る税額控除制度

 この制度は、青色申告法人のその事業年度において損金の額に算入される特別試験研究費の額がある場合に、上記1及び2の制度とは別枠でその特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

4 試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度

 この制度は、青色申告法人の平成20年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合で、次のいずれかに該当するときに、上記1、2及び3の制度とは別枠でその試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

(1) 試験研究費の額が増加した場合

  • イ 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度
     増加試験研究費の額が比較試験研究費の額の5%相当額を超え、かつ、試験研究費の額が基準試験研究費の額を超える場合
  • ロ 平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度
     その試験研究費の額が、比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合

(2) その試験研究費の額が、その事業年度の平均売上金額の10%相当額を超える場合

(措法42の4、平20改正法附則56、平20改正法附則経過措置令16、平24改正措法附則18、平27改正法附則72)

  •  国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
    ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5441.htm

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