個人事業の税額控除(研究開発)で節税
個人事業の税額控除(研究開発)で節税する。試験研究費や中小企業技術基盤強化税制に関する税額控除について。

No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度|法人税

[No.5443 特別試験研究に係る税額控除制度]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

 「特別試験研究に係る税額控除制度」は、その事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額のうちに特別試験研究費の額がある場合に、その特別試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除することを認めるものです。

(注) 平成27年4月1日以後に開始する事業年度において「試験研究費の総額に係る税額控除制度」又は「中小企業技術基盤強化税制」の適用を受ける場合には、これらの制度によりその事業年度の法人税額から控除する金額の計算の基礎となった特別試験研究費の額は、この制度の対象から除かれます。
 また、同日前に開始した事業年度において「中小企業技術基盤強化税制」(コード5444)の適用を受ける場合には、この制度との重複適用は認められません。

2 適用対象法人

 この制度の適用対象法人は、青色申告法人です。

3 適用対象年度

 この制度の適用対象年度は、次に揚げる事業年度以外の事業年度です。

(1) 解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度

(2) 清算中の各事業年度

4 特別試験研究費の額等

 この制度の対象となる特別試験研究費の額とは、試験研究費の額のうち、国の試験研究機関、大学その他の者と共同して行う試験研究、国の試験研究機関、大学又は中小企業者に委託する試験研究、中小企業者からその有する知的財産権の設定又は許諾を受けて行う試験研究、その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究などに係る試験研究費の額(注)をいいます。

(注) 他の者(国の試験研究機関、大学等を除きます。)と共同して行う試験研究に係る試験研究費の額については、平成25年4月1日以後に支出するものに限ります。
 中小企業者からその有する知的財産権の設定又は許諾を受けて行う試験研究に係る試験研究費の額については、平成27年4月1日以後に支出するものに限ります。

 また、試験研究費の額とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する原材料費、人件費及び経費のほか、他の者に試験研究を委託するために支払う費用などの額をいいます。ただし、試験研究に充てるために他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額が試験研究費の額となります。

5 特別研究税額控除限度額

 平成27年4月1日以後に開始する各事業年度の特別研究税額控除限度額は、その事業年度の損金の額に算入される特別試験研究費の額のうち国の試験研究機関、大学その他これらに準ずる者との共同・委託研究に係る試験研究費の額の30%相当額と、その他(企業間での共同・委託研究等、中小企業からの知的財産使用料)の特別試験研究費の額の20%相当額との合計額です。
 ただし、特別研究税額控除額が、その事業年度の法人税額の5%相当額を超える場合は、その5%相当額を限度とします。(注1)
 同日前に開始した各事業年度の特別研究税額控除限度額は、その事業年度の損金の額に算入される特別試験研究費の額に特別研究税額控除割合(12%−試験研究費の総額に係る税額控除割合)を乗じて計算した金額です。
 ただし、特別研究税額控除限度額が、その事業年度の法人税額の20%相当額(注2)から試験研究費の総額に係る税額控除制度により控除された金額を控除した残額を超える場合は、その残額を限度とします。

(注1) 平成27年4月1日以降に開始する各事業年度の特別研究税額控除限度額は、その事業年度の損金の額に算入される特別試験研究費の額に20%又は30%(大学・特別試験研究機関等との共同・委託研究の場合30%、その他(企業間での共同・委託研究等、中小企業からの知的財産使用料)の場合20%)を乗じて計算した金額です。ただし、特別研究税額控除額が、その事業年度の法人税額の5%相当額を超える場合は、その相当額を限度とします。

(注2) 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度及び平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、30%相当額となります。

 なお、「試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度」により平成20年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度(以下「適用年度」といいます。)において、次の又はに該当する場合(については、設立事業年度を除きます。)には、いずれかの選択適用により上記1の制度による税額控除限度額とは別枠で税額控除ができます。このときの税額控除限度額はそれぞれ次のとおりです。
 ただし、これらの税額控除限度額がその事業年度の法人税額の10%相当額を超える場合は、その10%相当額を限度とします。

イ 平成20年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度・・・試験研究費の額が次の(1)の比較試験研究費の額を超え、かつ、次の(2)の基準試験研究費の額を超える場合
税額控除限度額=(試験研究費の額−比較試験研究費の額)×5%
ロ 平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度・・・次の(4)の増加試験研究費の額が、次の(1)の比較試験研究費の額の5%を超え、かつ、適用年度に損金の額に算入される試験研究費の額が次の(2)の基準試験研究費の額を超える場合
税額控除限度額=増加試験研究費の額×30%(次の(5)の増加試験研究費割合が30%未満の場合には増加試験研究費割合)
 試験研究費の額が次の(3)の平均売上金額の10%相当額を超える場合(平成20年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用されます。)

税額控除限度額=(試験研究費の額−平均売上金額×10%)×超過税額控除割合

(注) 超過税額控除割合は、次の算式によって計算した割合です。
(算式) 超過税額控除割合=(試験研究費割合−10%)×0.2

(注) 試験研究費割合は、次の算式によって計算した割合です。
(算式) 試験研究費割合=その事業年度の損金の額に算入される試験研究費の額÷平均売上金額

  1. (1) 比較試験研究費の額
     比較試験研究費の額とは、適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額を平均した額をいいます。
  2. (2) 基準試験研究費の額
     基準試験研究費の額とは、適用年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額のうち最も多い額をいいます。
  3. (3) 平均売上金額
     平均売上金額とは、適用年度及び適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の売上金額の平均額をいいます。
  4. (4) 増加試験研究費の額
     増加試験研究費の額とは、適用年度に損金の額に算入される試験研究費の額から比較試験研究費の額を控除した残額をいいます。
  5. (5) 増加試験研究費割合
     増加試験研究費割合とは、増加試験研究費の額の比較試験研究費の額に対する割合をいいます。

6 適用要件

 この制度の適用を受けるためには、控除の対象となる特別試験研究費の額及び控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

7 繰越税額控除限度超過額等の繰越税額控除

 この制度による税額控除の適用を受ける場合において、特別研究税額控除限度額が法人税額の5%相当額(注1)を超えるため特別研究税額控除限度額の全部を控除しきれなかったときには、その控除しきれなかった金額については平成27年4月1日以後に開始する事業年度において法人税額から控除することはできませんが、同日前に開始した事業年度においては、一定の要件の下に法人税額から控除することができます(注2)。詳細については、コード5450「繰越税額控除限度超過額等の繰越控除制度」を参照してください。

(注1) 平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度及び平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、30%相当額(平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度においては20%相当額)となります。

(注2) 平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する各事業年度における繰越税額控除については、特例が設けられています。

(措法42の4、旧措法42の4の2、措令27の4、措規20、平20改正法附則56、平成22改正法附則1、73、平21改正措法附則4、平24改正措法附則18、平25改正措法附則62、平26改正法附則1、平27改正法附則72)

参考: 関連コード

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5443.htm

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