青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

通則法カテゴリ

国税通則法に関する節税対策情報やタックスアンサー、判例等についてまとめています。
[スポンサード リンク]
関連する法令や通達等
通則法
通則法施行令
通則法施行規則
通則法基本通達
課税に不服なとき:タックスアンサー
災害を受けたら:タックスアンサー
国税のお知らせ:タックスアンサー
通則法: タックスアンサー
No.7200 税務署長等の処分に不服があるときの不服申立手続
No.7210 「不服申立て」ができる場合、できない場合
もっと見る
通則法: 裁決事例
請求人は国税通則法第25条に規定する納税申告書を提出する義務があると認められる者には該当せず原処分庁は同条を根拠とする決定処分を行うことはできないとした事例
前事業年度に係る更正処分について訴訟係属中であっても、当該更正処分が無効と認められる場合でない以上、当該更正処分の結果に基づきなされた本件更正処分は適法であるとした事例
当初申告に係る物納申請についてされた徴収猶予の効果は、その後に提出された修正申告に係る物納申請に対する徴収猶予には及ばないことから、修正申告に係る延滞税の納税義務があるとした事例
合併無効の判決が確定しても遡及効はないから当該合併により発生したみなし配当には何ら影響がなく、更正の請求の要件を充足していないとして、請求人の主張を排斥した事例
相続税の連帯納付義務を免れるためになされた遺産分割協議の合意解除は、後発的な更正の請求事由の一つである「やむを得ない事情によって解除」された場合には当たらないとした事例
平成8年分の所得税の確定申告において、措置法第36条の6第1項の特例の適用を受けた結果、8年分と10年分の所得税の合計額が、適用を受けなかった場合の合計額よりも過大になったとしても、更正の請求はできないとされた事例
住民登録されている住所以外の居所に送達された更正通知書は適法に送達されたものとした事例
所得税の納税地とは、生活の本拠をいうと解されるところ、各地に住居を有していると認められる納税義務者の生活の本拠は、単に住民登録が異動していることやそこに住居があるといったことのみによることなく、納税義務者の資産の所有状況及びその所在、家族の居住状況、夫婦の同居の推認及び職業等の客観的な事実を総合して判定するのが相当であり、また、国税に関する税務署長の発する書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入ったと認められる時、すなわち、書類の名あて人がその書類を了知し得る状態になった時にその効力が生ずるとした事例
未成年者にあてた通知書の送達は適法であるとした事例
後発的事由(判決)に基づく更正の請求に対して、請求人が申告当時、課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に変更を来すことを予想し得たとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
通則法: 判例
所得税更正処分等取消請求事件,更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成13(行ウ)54等
裁決取消等請求控訴事件|昭和58(行コ)6
第二次納税義務告知処分取消請求事件|平成4(行ウ)38
関税更正処分の取消請求事件|昭和62(行ウ)81
入場税等賦課決定取消請求事件|昭和40(行ウ)14
納税義務不存在確認,過誤納金還付等請求事件|昭和42(行ウ)4
所得税の各納税告知処分及び各賦課決定処分等取消請求事件|平成11(行ウ)12
加算税の賦課決定処分取消請求事件|平成8(行ウ)6
課税処分取消請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成11年(行ウ)第220号)|平成13(行コ)37
法人税更正請求棄却処分取消等請求事件|平成12(行ウ)62
[スポンサード リンク]

通則法: 節税対策ブログ

節税と脱税と租税回避行為の境界

[2016/01/18 更新]節税と脱税と租税回避行為の境界
節税と脱税と租税回避行為節税を検討する際、避けて通れない問題として、当該行為が法令に抵触するか否かということが挙げられます。すなわち、脱税や租税回避行為に該当する可能性を考慮する必要があるのです。これらの違いは以下の通りです(脱税、過少申告、無申告、租税回避行為、節税の違い参照)。節税合法..

最速節税対策:人気ページランキング もっと見る



戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:344
昨日:414
ページビュー
今日:791
昨日:1,140

ページの先頭へ移動