給与所得で節税
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。

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関連する法令や通達等
印紙税・その他の国税:タックスアンサー
その他: 裁決事例
あっせん手続等の一部が実施要領に従っていなかったとしても、そのことが特別控除の趣旨目的を滅却させるほど重大であるとまではいえない場合には、あっせん証明書が取り消されない限り、有効な証明書として特別控除の適用は認められるが、実体が伴っているかどうかの判断は最終的には課税庁の判断にゆだねられているとした事例
二以上の家屋が併せて一構えの一の家屋であると認められるか否かについては、まず、それぞれの家屋の規模、構造、間取り、設備、各家屋間の距離等客観的状況によって判断すべきであり、個人及びその家族の使用状況等主観的事情は二次的に参酌すべき要素にすぎないものと解するのが相当であるとした事例
譲渡した山林素地について事業用資産に当たらないとした事例
居住用部分と非居住用部分の譲渡収入金額のあん分比は当該資産の相続税評価額の比によるのが合理的であるとした事例
譲渡した土地は、居住用家屋の一部を取り壊して更地とした部分であり、居住用財産に該当しないとした事例
土地区画整理に伴う保留地を取得し、これを譲渡した場合は、事業施行者から取得した権利の譲渡であり、当該譲渡による所得は分離短期譲渡所得に当たるとした事例
老年者の判定の基準となる合計所得金額には長期譲渡所得の金額を含めるべきであるとした事例
本件家屋の近隣住民の答述、家屋の電気の使用量や通勤手当の受給状況等からみて、譲渡した土地等は、租税特別措置法第35条等で規定する居住用財産に当たらないとした事例
二以上の家屋が併せて一構えの家屋であると認められるか否かについては、まず、それぞれの家屋の規模、構造、間取り、設備、各家屋間の距離等の客観的状況によって判断すべきであり、個人及びその家族の使用状況等の主観的事情は二次的に考慮すべき要素にすぎないとした事例
居住用家屋の一部を取り壊し、その取壊し部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡に係る譲渡所得について、租税特別措置法第35条を適用することができないとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成26年2月17日裁決)
その他: 判例
所得税更正処分取消請求事件|昭和63(行ウ)4
所得税更正処分等取消請求事件|昭和49(行ウ)60
相続税の審査請求に対する裁決取消請求事件|平成5(行ウ)213
所得税更正処分取消等請求併合事件|昭和48(行ウ)15
各所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成16年(行ウ)第422号,平成17年(行ウ)第333号)|平成17(行コ)313
所得税更正処分等取消請求事件|平成11(行ウ)125
所得税更正処分等取消請求控訴事件|平成10(行コ)108
所得税更正処分等取消請求事件|昭和63(行ウ)57
所得税更正処分等審査裁決取消請求事件|昭和53(行ウ)3
更正処分取消請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成10年(行ウ)第7号)|平成14(行コ)41
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その他: 節税対策ブログ

DB質疑応答事例を追加しました

[2015/12/22 更新]DB質疑応答事例を追加しました
本日、節税に役立つ税務データベースに、DB質疑応答事例を追加しました。以下の項目があります。所得税源泉所得税譲渡所得相続税・贈与税財産の評価法人税消費税印紙税法定調書

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