外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

No.1415 給与所得者の特定支出控除|所得税

[No.1415 給与所得者の特定支出控除]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

[平成27年4月1日現在法令等]

給与所得者が次の1から6の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。

平成25年分から平成27年分
その年中の給与等の収入金額 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
1,500万円以下 その年中の給与所得控除額×1/2
1,500万円超 125万円
平成28年分
その年中の給与等の収入金額 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
一律 その年中の給与所得控除額×1/2

これを給与所得者の特定支出控除といいます。
この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。

  1. 1. 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
  2. 2. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
  3. 3. 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
  4. 4. 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)

    ※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。

  5. 5. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
  6. 6. 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
    1. (1) 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
    2. (2) 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
    3. (3) 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

※6の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。

なお、これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
また、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます。
この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
その際、特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は申告書を提出する際に提示してください。
なお、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も申告書に添付してください。

(所法57の2、所令167の3〜167の5、所規36の5、36の6)

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。

※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1219 省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
  2. No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき
  3. No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
  4. No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  5. No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
  6. No.1280 雇用者の数が増加した場合の税額控除
  7. No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
  8. No.1195 配偶者特別控除
  9. No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
  10. No.1200 税額控除
  11. No.1467 贈与により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例
  12. No.1520 金融類似商品と税金
  13. No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
  14. No.1400 給与所得
  15. No.1199 基礎控除
  16. No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
  17. No.1920 海外出向と所得税額の精算
  18. No.1130 社会保険料控除
  19. No.2260 所得税の税率
  20. No.2072 青色申告特別控除

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:109
昨日:368
ページビュー
今日:643
昨日:1,561

ページの先頭へ移動