[平成27年4月1日現在法令等]
給与所得者が次の1から6の特定支出をした場合、その年の特定支出の額の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度があります。
その年中の給与等の収入金額 | 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額 |
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1,500万円以下 | その年中の給与所得控除額×1/2 |
1,500万円超 | 125万円 |
その年中の給与等の収入金額 | 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額 |
---|---|
一律 | その年中の給与所得控除額×1/2 |
これを給与所得者の特定支出控除といいます。
この特定支出とは、給与所得者が支出する次に掲げる支出のうち一定のものです。
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
※6の支出については、平成25年分以後、特定支出の対象となります。
なお、これらの六つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
また、給与の支払者から補填される部分があり、かつ、その補填される部分に所得税が課税されていないときは、その補填される部分は特定支出から除かれます。
この特定支出控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
その際、特定支出に関する明細書及び、給与の支払者の証明書を申告書に添付するとともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類を申告書に添付又は申告書を提出する際に提示してください。
なお、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も申告書に添付してください。
(所法57の2、所令167の3〜167の5、所規36の5、36の6)
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