No.1400 給与所得|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 給与所得とは
給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
2 所得の計算方法
給与所得の金額は、次のように計算します。
収入金額(源泉徴収される前の金額)-給与所得控除額=給与所得の金額
(1) 収入金額
収入金額には、金銭で支給されるもののほか、給与の支払者から受けた次のような経済的利益も含まれます。
- イ 商品などを無償又は低い価額で譲り受けたことによる経済的利益
- ロ 土地や建物などを無償又は低い使用料で借り受けたことによる経済的利益
- ハ 金銭を無利息又は低い利息で借り受けたことによる経済的利益
これらの経済的利益を現物給与といいますが、課税上金銭とは異なった特別の取扱いが定められています。
(2) 給与所得控除
給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことができない代わりに所得税法で定めた給与所得控除額を給与等の収入金額から差し引きます。
(3) 給与所得者の特定支出控除
給与所得者が次の6つの費用のうち一定の要件を満たす特定支出をした場合で、その年中の特定支出の額の合計額が「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、確定申告によりその超える部分の金額を更に給与所得控除後の金額から差し引くことができます。
- イ 通勤費
- ロ 転居費
- ハ 研修費
- ニ 資格取得費
- ホ 単身赴任者の帰宅旅費
- ヘ 勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)(※)
※ 65万円が上限です。
(注) 平成25年分以後は、特定支出の範囲に一定の資格取得費や勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費等)が追加されています。詳しくは、コード1415(給与所得者の特定支出控除)を参照してください。
3 税額の計算方法
給与所得は、その支払の際に所得税が源泉徴収されていますが、原則として、その他の所得、例えば不動産所得などと合計して総所得金額を算出し、確定申告により税額を計算することとなります。
しかし、他に所得がない場合には、勤務先において行われる源泉所得税の精算、すなわち年末調整を受けることによって確定申告を行う必要がなくなります。
なお、年間の給与収入の金額が2千万円を超える人など年末調整の対象とならない人は確定申告を行う必要があります。
また、年末調整で精算できない医療費控除などの適用を受ける方も、確定申告によって還付を受けることになります。
(所法28、36、57の2、120、121、122、183、190、所基通36-15)
参考: 関連コード
- 1410 給与所得控除
- 1415 給与所得者の特定支出控除
Q 給与所得以外に、「傷病手当金」、「育児休業手当金」を受け取った場合
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出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm
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