No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|所得税
[ No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。
[平成27年4月1日現在法令等]
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
- 1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
- 4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
- 6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
(注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。
- 1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
- 2 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
- 3 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
- 4 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
- 5 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
- 6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)
(所法121、174、所令262の2、298、所基通121-5、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、災免法2、3)
参考: 関連コード
- 1300 所得の区分のあらまし
- 1100 所得控除のあらまし
- 1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
- 1902 災害減免法による所得税の軽減免除
- ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
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