役員報酬(事前確定届出給与)で節税 (*2015年版)
事前確定届出給与を役員賞与のように活用して節税する。事前確定届出給与の要件や注意点。 (*2015年版)

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|所得税

[ No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人]に関するタックスアンサー。

タックスアンサー(国税庁)

東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについてをご覧ください。

[平成27年4月1日現在法令等]

大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。

  1. 1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

    (注)給与所得の収入金額から、雑損控除医療費控除寄附金控除基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

  4. 4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  5. 5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  6. 6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  7. 7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

    (注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。

    1. 1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの
    2. 2 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
    3. 3 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子
    4. 4 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益
    5. 5 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益
    6. 6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの)

(所法121、174、所令262の2、298、所基通121-5、措法3、8の5、37の11の5、41の10、41の12、災免法2、3)

参考: 関連コード


Q 確定申告を要しない場合の意義

  • ・ 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
  • ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。

出典

国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

関連するタックスアンサー(所得税)

  1. No.1135 小規模企業共済等掛金控除
  2. No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約
  3. No.2230 源泉分離課税制度
  4. No.2217 公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い
  5. No.1216 増改築等をした場合(住宅借入金等特別控除)
  6. No.1415 給与所得者の特定支出控除
  7. No.1217 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
  8. No.1122 医療費控除の対象となる医療費
  9. No.1226 特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等
  10. No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例
  11. No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
  12. No.2100 減価償却のあらまし
  13. No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
  14. No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
  15. No.1476 特定口座制度
  16. No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
  17. No.1370 不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
  18. No.1180 扶養控除
  19. No.2030 還付申告
  20. No.2260 所得税の税率

項目別にタックスアンサーを調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:150
昨日:581
ページビュー
今日:292
昨日:1,307

ページの先頭へ移動