No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限|源泉所得税
[No.2503 給与所得者の扶養控除等申告書等の保存期限]に関するタックスアンサー。
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
(概要)
給与所得者の扶養控除等申告書等の提出を受けた源泉徴収義務者は、その申告書等を7年間保存しなければなりません。
(保存期間)
その申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間保存する必要があります。
(注)税務署長から提出を求められた場合には、提出する必要があります。
(源泉徴収義務者が保存する申告書)
- (1) 給与所得者の扶養控除等申告書
- (2) 従たる給与についての扶養控除等申告書
- (3) 給与所得者の配偶者特別控除申告書
- (4) 給与所得者の保険料控除申告書
- (5) 退職所得の受給に関する申告書
- (6) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
- (7) 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
(所規76の3、77、77の3、措規18の23)
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
(注) 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2503.htm
関連するタックスアンサー(源泉所得税)
- No.2514 パートやアルバイトの源泉徴収
- No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等
- No.2737 役員等の勤続年数が5年以下の者に対する退職金
- No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当
- No.2588 職務に必要な技術などを習得する費用を支出したとき
- No.2739 退職後に支給される給与等の源泉徴収
- No.2725 退職所得となるもの
- No.2875 居住者と非居住者の区分
- No.2509 給与所得の収入金額の収入すべき時期
- No.2594 食事を支給したとき
- No.2606 金銭を低い利息で貸し付けたとき
- No.2732 退職金に対する源泉徴収
- No.2736 解雇予告手当や未払賃金立替払制度に基づき国が弁済する未払賃金を受け取ったとき(退職所得)
- No.2523 賞与に対する源泉徴収
- No.2728 退職所得の収入金額の収入すべき時期
- No.2674 中途就職者の年末調整
- No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき
- No.2508 給与所得となるもの
- No.2879 非居住者等から土地等を購入したとき
- No.2592 使用人等の発明に対して報償金などを支給したとき
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。