慶弔規程(福利厚生規程)で節税
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タクシーによる旅客運送業を営む法人について、休日乗務手当、嘱託乗務員の乗務手当の源泉徴収につき、支給額等を認定し、適用税率を是正し、税額を算定した事例

[所得税法][源泉徴収]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1994/12/09 [所得税法][源泉徴収]

裁決事例集 No.48 - 335頁

 請求人は、[1]原処分庁は、[イ]請求人の源泉徴収税額の計算の基礎とした各月分の給与の額には、社員乗務員に支給した休日乗務手当の額及び嘱託乗務員に支給した乗務手当の額を除外するという誤りがあり、また、[ロ]他にも源泉徴収税額に誤りがあるとして納税告知等をしたが、[2]処分庁の計算等は誤っており、特に上記[ロ]については請求人に誤りはなく、納税告知等は一部取り消すべきであると主張する。
 当審判所が検討したところ、[1]上記[イ]については、原処分庁及び請求人の計算にはいずれも誤りがあり是正する必要があり、[2]上記[ロ]については請求人の主張は相当である。
 また、適用税率表等を是正して、各月分の源泉徴収税額を計算すると、いずれも原処分に係る額を上回るから、原処分は適法である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
タクシーによる旅客運送業を営む法人について、休日乗務手当、嘱託乗務員の乗務手当の源泉徴収につき、支給額等を認定し、適用税率を是正し、税額を算定した事例

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