個人事業の税額控除(雇用促進)で節税
個人事業の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

法人税法第68条第4項に規定する所得税に係る税額控除のゆうじょ規定は当然に適用されるものではないとした事例

[法人税法][税額の計算][税額控除]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1981/06/17 [法人税法][税額の計算][税額控除]

裁決事例集 No.22 - 152頁

 本件著作権収入に係る所得税額を損金の額に算入した更正の理由の付記がないことについては、請求人の提出した確定申告書に本件所得税額につき控除を受けるべき金額の計算に関する明細の記載が全くなく、当該所得税額の控除を受ける意思表示がないので、当然に損金の額に算入したにすぎず、このことまでも付記をする必要はないとするのが相当である。
 なお、法人税法第68条第4項に規定するゆうじょ規定は、確定申告書に控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細の記載がなかったことについて、やむを得ない事情があった場合に適用されるものであって、本件所得税額が法人税の前払いの性格を有することをもって当然に適用されるものではなく、また、外国法人に内国民待遇を付与するために適用されるものでもない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
法人税法第68条第4項に規定する所得税に係る税額控除のゆうじょ規定は当然に適用されるものではないとした事例

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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