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役員の結婚式、結婚披露宴の費用は損金算入できないとした事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与][役員賞与]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1970/12/17 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与][役員賞与]

裁決事例集 No.1 - 30頁

 結婚式、結婚披露宴は、社会通念上私的行事であり、法人の取引先同業者等を招待した場合であっても、これらの費用を法人の交際費として損金とすることは相当でない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
役員の結婚式、結婚披露宴の費用は損金算入できないとした事例

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  13. 法人が役員に支給した一時金が定期の給与となる歩合給でなく役員賞与に当たるとした事例
  14. 役員の配偶者に支給した金員は当該役員に対する賞与であるとした事例
  15. 毎月の役員報酬の一部を未払計上し、当該未払額を使用人の賞与の支給時期に支払った場合に、当該未払額は法人税法第35条に規定する役員賞与に当たるとした事例
  16. 期末に一括支給した役員報酬の増額改定差額は臨時的な給与であり役員賞与に該当するとした事例
  17. 親会社からの受入外人役員に支給した子女教育費について役員賞与であるとした事例
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  20. 業務上の事故で死亡し退職した代表者の遺族に対する退職金は不相当に高額であるとした事例

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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