青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

役員の結婚式、結婚披露宴の費用は損金算入できないとした事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与][役員賞与]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1970/12/17 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与][役員賞与]

裁決事例集 No.1 - 30頁

 結婚式、結婚披露宴は、社会通念上私的行事であり、法人の取引先同業者等を招待した場合であっても、これらの費用を法人の交際費として損金とすることは相当でない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
役員の結婚式、結婚披露宴の費用は損金算入できないとした事例

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  1. 給料手当勘定に含めて支出した金員は慶弔費等の支払に充てられた事実はなく役員賞与に該当するとした事例
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  8. 業務上の事故で死亡し退職した代表者の遺族に対する退職金は不相当に高額であるとした事例
  9. 役員のみで行った旅行について、業務遂行上必要なものであったと認められないとして当該旅行費用を参加役員に対する賞与とした事例
  10. 期末に一括支給した役員報酬の増額改定差額は臨時的な給与であり役員賞与に該当するとした事例
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  14. 請求人の支給した役員給与は事前確定届出給与に該当せず、損金の額に算入することはできないとした事例
  15. 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する相当な賞与の額を算出する場合に比準者が存しないときはその地域の給与等の伸び率を勘案して算出すべきであるとした事例
  16. 比較法人の平均功績倍率が、裁判事例や裁決事例による功績倍率よりも低いことのみをもって相当性を欠くものではないとした事例
  17. 親会社からの受入外人役員に支給した子女教育費について役員賞与であるとした事例
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  20. 期中に増額しそ及して支給した役員報酬は賞与に当たるとした事例

※最大20件まで表示

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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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