請求人の支給した役員給与は事前確定届出給与に該当せず、損金の額に算入することはできないとした事例
裁決事例(国税不服審判所)
2010/05/24 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与][役員賞与] 請求人は、請求人が支給した役員給与のうち、事前確定届出給与に関する届出書において、支給対象者とした役員に支給した役員給与は、事業年度首において年俸通知書により期末報酬額を期末に支給する旨を通知し、その旨を記載した事前確定届出給与に関する届出書を期限内に税務署長へ提出していること、使用人兼務役員に対する給与は、年俸制に基づく年俸の金額から毎月支給する給与の金額を控除した差額を支払ったものであり、損金算入できない使用人兼務役員の使用人としての職務に対する賞与に該当しないことから、いずれも損金の額に算入されるべきである旨主張する。
しかしながら、事前確定届出給与は、職務執行の開始の日から1月を経過する日までに役員給与の支給時期や支給金額が確定していることを要するところ、当該日までに、株主総会の決議等により、役員給与の支給すべき確定額及び確定時期を定めたとはいえず、事前確定届出給与に関する届出書において支給対象者とした役員に支給した役員給与は、事前確定届出給与に該当するとは認められないこと、また、使用人兼務役員に対する給与は、上記役員給与と同様な経緯で支給時期及び支給金額が決定され、同日に支払われているが、当日に他の使用人に賞与を支払った事実もないことから、使用人としての職務に対する給与と認められないので、いずれも損金の額に算入することはできない。
《参照条文等》法人税法第34条第1項、第2項法人税法施行令第69条、第70条法人税基本通達9−2−14、9−2−15、9−2−16
平成22年5月24日裁決
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