軽油引取税の特別徴収義務者に該当しない一般販売店は、同税相当額を価格に上乗せして顧客から対価を受領しているとしても、当該相当額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
[消費税法][課税標準]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1995/03/23 [消費税法][課税標準] 課税資産の譲渡等に関連して取得する金銭のうちに軽油引取税が含まれている場合において、同税の特別徴収義務者(特約店)に該当しない一般販売店は、同税を徴収する者ではなく、納税する者であり、また、一般販売店が、軽油引取税相当額を価格に上乗せして顧客から対価を受領しているとしても、当該相当額は同税自体ではなく、売却価格の一部にすぎず、その対価の受領は同税の徴収ではないことから、課税資産の譲渡等の対価の額に含まれる。
また、特約店との間で軽油に関する委託販売契約を締結している場合、委託販売手数料が役務の対価として課税資産の譲渡等の対価の額となるところ、当該契約にそった取引の処理をしていないことから、委託販売とは認められない。
平成7年3月23日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 軽油引取税の特別徴収義務者に該当しない一般販売店は、同税相当額を価格に上乗せして顧客から対価を受領しているとしても、当該相当額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
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