青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

競走馬賞金の「課税資産の譲渡等の対価の額」(消費税法第28条“課税標準”第1項)は、競走馬賞金全額と解するのが相当とした事例

[消費税法][課税標準]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1992/06/01 [消費税法][課税標準]

裁決事例集 No.43 - 390頁

 競走馬賞金の「課税資産の譲渡等の対価の額」(消費税法第28条第1項)は、[1]請求人と調教師との預託契約によれば、調教師への進上金は請求人から調教師に対する報償金と認められること、[2]賞金等の支払調書によれば、進上金が競馬主催者から調教師に対する分配金とは認められないこと及び[3]本件進上金は、消費税法第30条第1項の仕入税額控除の対象となるが、請求人は同条の申告もしており二重課税の問題も起らないことから、競走馬主催者から請求人に交付される競走馬賞金全額(調教師に支払う進上金を差し引く前の金額)と解すべきである。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
競走馬賞金の「課税資産の譲渡等の対価の額」(消費税法第28条“課税標準”第1項)は、競走馬賞金全額と解するのが相当とした事例

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