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事業用資産であるマンションを相続税納付のため物納したことは、課税資産の譲渡に当たるとした事例

[消費税法][課税範囲][課税取引]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2000/10/11 [消費税法][課税範囲][課税取引]

裁決事例集 No.60 - 575頁

 請求人は、相続税の物納による資産の譲渡は、事業としての行為ではなく、かつ、本件マンションは、消費税が非課税とされる住宅の貸付けの用に供していた資産であるから事業資産ではないなどとして、本件物納は、消費税の課税対象とはならない旨主張するが、本件物納は、課税事業者である請求人が不動産貸付業の用に供している本件マンションをもって相続税について代物弁済したものであるところ、代物弁済は、資産の譲渡等に該当し、また、事業の用に供している建物の譲渡は、その譲渡の原因が何であるかにかかわらず、事業活動に関連して行われる資産の譲渡として事業に付随したもので、事業として対価を得て行う資産の譲渡等に該当するものと解されるから、本件物納が、請求人の相続税を納付するためのものであったとしても、消費税法第4条第1項にいう事業者の行った資産の譲渡等に該当するものと認めるのが相当である。
 なお、消費税法第6条第1項の別表第一の第1号において、土地の譲渡については、消費税を課さないこととされていることから、本件物納のうち、土地に係る部分については、消費税は課されないこととなり、建物に係る部分のみが消費税の課税対象となる。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


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