役員に対し、使用人分の退職金を支給するに当たり、使用人兼務役員の期間中も自社の退職給与規定の対象となると誤解して支給した場合において、当該部分の支給は、根拠を有さないもので、支給されたものとみることはできないとして、源泉所得税の納税告知処分を当該部分につき取り消した事例

[所得税法][源泉徴収]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1994/05/31 [所得税法][源泉徴収]

裁決事例集 No.47 - 340頁

 請求人は、本件役員らに支給した退職金の一部は、部長兼務取締役であった期間も従業員を対象とした就業規則が適用されると誤解した錯誤によって支給したもので、この部分に係る源泉所得税の納税告知処分は違法である旨主張する。
 請求人は、本件役員らについて上記兼務期間中も本件退職給与規定の対象となるものと解し、退職金を算定したと認められ、また、同規定は兼務期間は適用されないものと認められる。
 ところで、本件退職金の支給は本件退職給与規定によっているのであるから、その支給が誤解によるものであって、同規定に合致しない場合には、当該部分の支給は、錯誤に該当するか否かを問わず、根拠を有さないものとなると解される。したがって、本件役員らに支給した退職金のうち兼務期間に係る金額は、支給されたものとみることはできないので、本件納税告知処分はこの兼務部分の金額については違法である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
役員に対し、使用人分の退職金を支給するに当たり、使用人兼務役員の期間中も自社の退職給与規定の対象となると誤解して支給した場合において、当該部分の支給は、根拠を有さないもので、支給されたものとみることはできないとして、源泉所得税の納税告知処分を当該部分につき取り消した事例

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