法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税
法人の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。中小企業投資促進税制や環境関連投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税額..

弁護士が、弁護士会が定めた刑事弁護援助基金に関する規則に基づいて支払を受けた援助金は、事業所得に当たるとした事例

[所得税法][所得の種類][事業所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2006/09/21 [所得税法][所得の種類][事業所得]

裁決事例集 No.72 - 119頁

 請求人は、事業所得であるというためには、「給付」をなす者に対する「役務の提供」という対価関係があることが必要であるところ、本件援助金は、請求人と弁護士会の間に役務行為が存在しない対価性のない無償行為に対して支払われたものであるから、一時所得に該当する旨主張する。
 ところで、所得税法第27条第1項に規定する事業とは、自己の計算と危険において利益を得ることを目的として継続的に行う経済活動のことをいうと解され、そして、同条項が事業所得を「事業から生ずる所得」と規定しているのは、事業が総合的な活動であることに着目して、本来の事業活動による収入のほかに、事業の遂行に付随して生ずる収入も事業所得の総収入金額に含める趣旨と解するのが相当である。
 また、一般に弁護士の弁護士業務に係る所得区分は事業所得であると認められる。
 これを本件援助金についてみると、請求人は、国選弁護人として弁護士会の推薦を受け、裁判所から選任され、被告人の弁護活動を行うことでその支払を受けたこと、請求人は、弁護士会に本件援助基金規則に基づき援助申請を行い、弁護士会の「刑事弁護援助基金支払証書」には「刑事被告人の弁護費用として金75万円支出する。」旨の記載があること、弁護士会は、国選弁護人としての遵守事項を定め、また、当該事件についての報告を求めるなど、請求人が行った弁護活動について極めて密接な関係を持つものであることなどからすると、本件援助金は、弁護士活動に付随して生じた収入ということができ、事業所得の総収入金額に含まれると解するのが相当である。
 したがって、本件援助金は、事業所得に該当すると認められることから、一時所得には該当しない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
弁護士が、弁護士会が定めた刑事弁護援助基金に関する規則に基づいて支払を受けた援助金は、事業所得に当たるとした事例

関連するカテゴリ

関連する裁決事例(所得税法>所得の種類>事業所得)

  1. 開業に際して事業関係者から受領した祝金は、事業の遂行に付随して生じた収入であるから事業所得に該当するとした事例
  2. 会社に勤務する者が公認会計士の登録をしても顧客獲得の勧誘程度では所得税法上の事業に当たらないとした事例
  3. 競輪廃止に伴い競輪の予想業者に地方公共団体から支給された補償金は一時所得ではなく事業所得(臨時所得)であるとした事例
  4. 他に所得があるため控除対象配偶者となり得ない者が支払を受けた青色事業専従者給与の額は、支払者が事業所得の必要経費に算入したか否かにかかわらず、給与所得に係る収入金額になるとした事例
  5. 弁護士業の廃業に際し共同経営者から支払を受けた金員は、営業権の譲渡によるものではなく、清算金と認められるから事業所得に当たるとした事例
  6. 金銭貸付けに係る所得が事業所得に該当するとの請求人の主張を認めず、当該所得は雑所得に当たると認定した事例
  7. 法人の成立は、その本店の所在地において設立登記を行うことにより初めて法人としての権利能力を取得し法人として存在することとなる。したがって、法人設立期間中の損益は、請求人に帰属するとした事例
  8. リース業を営む者が、リースの用に供していた機械等の資産を譲渡したことによる所得の所得区分は、譲渡所得には該当せず、事業所得に該当するとした事例
  9. 請求人(弁護士)が妻(税理士)に支払った税理士報酬の額は必要経費に算入されず、請求人の必要経費の額は、妻がその税理士報酬を得るために要した費用の額となると判断された事例
  10. 請求人の絵画の売買に係る業務については、人的、物的設備が備わっておらず、請求人が本件絵画業務に費やす精神的、肉体的労力は低く、自己の危険と計算における企画遂行性にも乏しいことが認められ、また、その営利性も極めて乏しいことから、本件絵画業務は事業所得を生ずべき事業としての社会的客観性を備えたものには該当しないとした事例
  11. 弁護士が、弁護士会が定めた刑事弁護援助基金に関する規則に基づいて支払を受けた援助金は、事業所得に当たるとした事例
  12. 診療所開設遅延に係る本件和解金は、請求人の心身、資産に加えられた損害を補てんする性質のものではなく、本来所得となるものや得べかりし利益を喪失した部分を受領したもので、請求人の業務の遂行により生ずべき事業所得に係る収入金額に代わる性質を有するものと認められるとした事例
  13. 事務所の移転に伴い受領した金員の一部は、請求人の事業所得に係る必要経費を補填する金額であると認められるものの、その余の部分は、事業所得の総収入金額に算入すべき金額ではなく、また、継続性及び対価性を有しないものであることから、一時所得に区分するのが相当であるとした事例
  14. 執行官の所得は事業所得であるとした事例
  15. 著書の出版に係る印税収入は弁護士業に係る事業所得の総収入金額に含まれるとした事例
  16. 顧問契約に基づき定期的に定額を受領する弁護士報酬について、給与所得ではなく事業所得の収入金額に該当するとした事例
  17. 不動産仲介業を営んでいた者の土地譲渡による所得は譲渡所得ではなく事業所得であるとした事例

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:694
昨日:468
ページビュー
今日:1,177
昨日:3,493

ページの先頭へ移動