青色申告の承認の取消処分に係る通知書に記載された理由からは、いかなる事実が取消事由に該当するのか了知し得るものとはいえないから、理由付記に不備があるとした事例
裁決事例(国税不服審判所)
2013/03/28 [法人税法][青色申告][青色申告承認の取消し]《要旨》 原処分庁は、青色申告の承認の取消通知書(本件取消通知書)に、請求人が受領した中間金と仲介手数料を総勘定元帳の売上勘定に計上しなかった行為は、法人税法第127条《青色申告の承認の取消し》第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」に該当する旨記載しており、請求人がこれにより不服申立ての便宜を損なうことのない程度に具体的事実を摘示していることから、法人税法第127条第2項の要件を充足している旨主張する。
しかしながら、本件取消通知書の記載内容からは、いかなる事実が「隠ぺい」又は「仮装」であるとするのか具体的に特定して摘示しているとはいえないことに加え、原処分庁が中間金の額を売上げに計上すべきと判断した理由も何ら摘示されていないと認められるから、本件取消通知書の記載内容からは、中間金がいかなる事実関係により売上げに該当するとしているのか了知できないばかりか、中間金及び仲介手数料の額を売上勘定に計上しなかったことが、法人税法第127条第1項第3号に規定する「帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し」たこと、又は「記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること」のいずれに該当するのかについても了知することができないものと認められる。したがって、本件取消通知書は、いかなる事実が法人税法第127条第1項第3号に該当するとして青色取消処分がなされたかを請求人においてその記載自体から了知し得るものということはできないから、同条第2項の定める理由付記の要件を欠くものであるとするのが相当である。
《参照条文等》 法人税法第127条
《参考判決・裁決》 最高裁昭和49年4月25日第一小法廷判決(民集28巻3号405頁)
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