青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

本件費用は、請求人がその支払日等を具体的に明らかにしないことから損金の額に算入できないとした事例

[法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

2001/10/10 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][寄付金]

裁決事例集 No.62 - 267頁

 請求人は、本件費用の支払先等は明らかにできないが、本件費用は事業の継続を確保するうえで必要であるから損金の額に算入されるべきである旨主張するが、法人税法第22条第3項の規定により損金の額に算入される費用は、その支払先及び使途が明らかであることを要するところ、請求人は当審判所にそれを明らかにする具体的資料を提出せず、また当審判所の調査によってもそれを確認することができないことから、本件費用は損金の額に算入することはできない。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
本件費用は、請求人がその支払日等を具体的に明らかにしないことから損金の額に算入できないとした事例

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