役員の配偶者に支給した金員は当該役員に対する賞与であるとした事例
裁決事例(国税不服審判所)
1973/06/19 [法人税法][所得金額の計算][損金の額の範囲及び計算][役員報酬、賞与及び退職給与][役員賞与]裁決事例集 No.6 - 38頁
役員及び使用人の配偶者の内助の功は、請求人に直接及ぶものでなく、役員及び使用人による労務の提供を通じて請求人に及ぶものであるから、配偶者に支給した金員は、労務の提供者である役員及び使用人に対し支給された給与とみるのが相当である。
したがって、役員の配偶者に支給した金員は、その役員に対する臨時的な給与であり、役員賞与と認めるのが相当である。
昭和48年6月19日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 役員の配偶者に支給した金員は当該役員に対する賞与であるとした事例
関連するカテゴリ
関連する裁決事例(法人税法>所得金額の計算>損金の額の範囲及び計算>役員報酬、賞与及び退職給与>役員賞与)
- 比較法人の平均功績倍率が、裁判事例や裁決事例による功績倍率よりも低いことのみをもって相当性を欠くものではないとした事例
- 退職した役員に支払った役員退職給与の一部を親会社に対する寄付金であるとして否認した原処分を取り消した事例
- 取締役が行った取引により当該取締役が取得した金員については、当該取締役の業務上の権限によって判断すると、役員賞与と認めることはできないとした事例
- 使用人兼務役員の使用人としての職務に対する相当な賞与の額を算出する場合に比準者が存しないときはその地域の給与等の伸び率を勘案して算出すべきであるとした事例
- 法人がその役員に土地等を低額譲渡した場合におけるその譲渡価額と時価との差額相当額は役員賞与に該当するとした事例
- 役員の配偶者に支給した金員は当該役員に対する賞与であるとした事例
- 大学に在学中の従業員(代表取締役の長男)に対する給料等の金員は代表取締役に支給された報酬、賞与であると認定した事例
- 代表者が同人の長男を伴って海外出張した場合のその長男の海外渡航費は、法人の業務の遂行上必要な費用であるとは認められないとした事例
- 期中に増額しそ及して支給した役員報酬は賞与に当たるとした事例
- 役員給与の一部の金額を未払金に計上した上、従業員に対する賞与の支給時期に支払った場合、当該金員は役員賞与に該当するとした事例
- 毎月の役員報酬の一部を未払計上し、当該未払額を使用人の賞与の支給時期に支払った場合に、当該未払額は法人税法第35条に規定する役員賞与に当たるとした事例
- 給料手当勘定に含めて支出した金員は慶弔費等の支払に充てられた事実はなく役員賞与に該当するとした事例
- 役員退職慰労金の算定に当たり、みなす役員としての期間を算入すべきであるとの主張を退けた事例
- 売上除外をして請求人の役員らの各預金口座に振り込まれた金員は、請求人からの役員給与に該当し、じ後に請求人に対し役員らの返還債務が発生した場合であっても、当該金員につき役員らが現実に取得している限り、当該各預金口座に振り込まれた時点で役員らの給与に該当するとした事例(平18.6.1〜平25.5.31の各事業年度の法人税の各更正処分ほか・棄却・平成27年7月1日裁決)
- 業務上の事故で死亡し退職した代表者の遺族に対する退職金は不相当に高額であるとした事例
- 過大役員退職金に当たらないとした事例
- 地元神社の改築資金の寄付は、会社役員(社主)が実行し、その資金を営利法人たる請求人が提供したものと認定した事例
- 役員報酬の一部を未払金として経理し、その未払金を一般の賞与支給時期に支払うなどしていた事例につき、当該未払金に相当する金額は、臨時的な給与と認められ、役員賞与に該当するとした事例
- 法人が役員に支給した一時金が定期の給与となる歩合給でなく役員賞与に当たるとした事例
- 請求人の支給した役員給与は事前確定届出給与に該当せず、損金の額に算入することはできないとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。