減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。
【最終更新】(※情報登録:2015/10/30)
【カテゴリ】法人税
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減価償却とは
減価償却資産を取得した場合、取得時に全額を経費計上するのではなく、時間の経過に応じて必要経費に算入(減価償却)します。- No.2100 減価償却のあらまし | タックスアンサー(国税庁)
- ※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。[平成27年4月1日現在法令等]1 減価償却の概要 事業などの業務のために用いられる建..
時間の経過に従い、その価値が減っていく減価償却資産は、以下のように分類されます。
- 建物
- 建物附属設備
- 構築物
- 機械装置
- 器具工具備品
- 車両運搬具
構造や種類等に応じて法定耐用年数が決められており、その期間にわたって償却します。なお、中古資産の場合、耐用年数が短くなります。
償却方法は定額法と定率法の2つがあり、1円まで償却することができます。定率法の方が、当初の償却額が大きいため節税に有利です。
ただし、建物については定額法しか選択できません。また、2016年4月1日からは、建物附属設備と構築物についても定額法しか選択できなくなります(*平成28年度税制改正大網|自由民主党において決定)。
減価償却で節税する(*取得価額10万円未満)
取得価額が10万円未満の場合、業務の用に供した年分の必要経費となります。一般的に少額の減価償却資産と呼ばれています。- No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等] 法人が取得した減価償却資産のうち次のいずれかに該当するものについては、少額の減価償却資産となり、その法人がこの減価償却資産を事業の用に供した事業年度において、その取得価額に相当する金額を損金経理した場合には、その損金経理をした金額は、損金の額に算入されます。
減価償却で節税する(*取得価額20万円未満)
取得価額が10万円以上20万円未満の場合、業務の用に供した年以後3年間に渡って、均等額を必要経費とすることができます。一般的に一括償却資産の特例と呼ばれています。減価償却で節税する(*取得価額30万円未満)
青色申告者で、取得価額が10万円以上30万円未満の場合、年間300万円を限度に業務の用に供した年分の必要経費とすることができます。要件は以下の通りです。
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 常時従業員数が1,000人以下の法人(*平成28年度税制改正大網|自由民主党において要件追加)
- 2018年3月31日までに取得(*平成28年度税制改正大網|自由民主党において延長が決定)
- No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 | タックスアンサー(国税庁)
- [平成27年4月1日現在法令等]1 特例の概要 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成28年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。2 適用対..
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