飲食代を経費化して節税
飲食代を経費化して節税する。会議費や交際費、旅費交通費、福利厚生費になるかもしれません。

所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)

所得税の確定申告が2/17(月)から始まりますが、全国で2,000万人以上が一斉に確定申告をするため、税務署の窓口が大変混雑します。そのため、代表的な問い合..

【情報登録】 【関連情報】節税対策ブログ 所得税カテゴリ

[スポンサード リンク]
 
 所得税の確定申告が2/17(月)から始まりますが、全国で2,000万人以上が一斉に確定申告をするため、税務署の窓口が大変混雑します。そのため、代表的な問い合わせ事項について、まとめられています。

確定申告期に多いお問合せ事項Q&A|国税庁
www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/01.htm

 中でも誤りの多い事例として以下の12項目が掲載されています。
  1. 国外所得の申告漏れ
  2. 副収入の申告漏れ
  3. 一時所得の申告漏れ
  4. 医療費控除の計算誤り
  5. 寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)
  6. 地震保険料控除の適用誤り
  7. 寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ
  8. 配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り
  9. 基礎控除の記載漏れ
  10. 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤り
  11. 復興特別所得税額の記載漏れ
  12. 予定納税額の記載漏れ

1.国外所得の申告漏れ

 代表的な国外所得としては、以下のようなものが挙げられます。
  1. 国外で支払われる預金等の利子
  2. 国外にある不動産の貸付・譲渡による収益
  3. 国外の法人等に対する出資に係る収益
 外国で源泉徴収されている場合、二重課税されている可能性があるので、外国税額控除で税金を取り戻すことも検討します。
外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債等)について。

2.副収入の申告漏れ

 代表的な副収入としては、以下のようなものが挙げられます。
  1. インターネットでの個人取引(オークションサイトやフリマアプリ等)
  2. 仮想通貨(ビットコイン等)の売却等による所得
  3. 民泊による所得(*雑所得)
  4. インターネット系(クラウドソーシング、ネットショップ、アフィリエイト等)
  5. 投資系(株式投資、投資信託、FX先物取引等)
  6. 不動産系(アパート経営、マンション経営等)
譲渡所得(株式等)で節税
譲渡所得(株式等)で節税する。取得費の詳細や特例。NISAや特定口座、損益通算、繰越控除で節税する。
雑所得等(先物FX等)で節税
雑所得等(先物FX等)で節税する。先物取引・FX・CFDの必要経費、損益通算、繰越控除について。

3.一時所得の申告漏れ

 代表的な一時所得としては、以下のようなものが挙げられます。
  1. 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金。
  2. 法人からの贈与(例:ふるさと納税に対する自治体から受け取る特産品)。
  3. 懸賞等の賞金、競馬や競輪の払戻金。
  4. 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金。
一時所得で節税
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。
「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係 | 質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】  A市では、市外に在住する者から1万円以上の寄附(いわゆるふるさと寄附金)を受けた場合、この寄附に対する謝礼として、市の特産品(5,000円程度)を送ることとしています。 この場合の寄附者が受ける経済的利益について、課税関係は生じますか。【回答要旨】  寄附..

4.医療費控除の計算誤り

 以下のものは医療費控除の対象となりません。
  1. 薬局で購入した日用品
  2. 美容整形や美容を目的とした歯科矯正
  3. 病気予防のためのもの(*健康診断や人間ドック、予防接種等)
  4. 健康増進のためのもの(*ビタミン剤や栄養ドリンク等)
  5. 自己都合で個室入院したときの差額ベッド代
  6. 入院時の身の回り品の購入代
  7. 親族に対する付添料
  8. 医師への謝礼
  9. 眼鏡やコンタクトレンズの購入代(*白内障等の治療に必要で、医師の処方箋がある場合は医療費控除の対象となる)

 医療費控除の計算において、以下のような補填される金額は差し引きます。
  1. 高額療養費
  2. 高額介護合算療養費
  3. 出産育児一時金
  4. 入院給付金
医療費控除で節税
医療費控除で節税する。控除対象となる医療費、対象外の医療費、証明書等が必要なもの、スポーツクラブで医療費控除、温泉で医療費控除。

5.寄附金控除の適用漏れ(ふるさと納税を行った方)

 年末調整において「ふるさと納税ワンストップ特例の適用に関する申請書」を提出していても、所得税の確定申告を行なう場合、ふるさと納税の金額を含めて寄附金控除額の計算を行なう必要があります。
No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) | タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災に係る義援金等を支出した場合はこちらをご覧ください。[平成27年4月1日現在法令等]1 制度の概要 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特..

6.地震保険料控除の適用誤り

 原則的に、地震等損害保険契約以外の保険料について地震保険料控除の適用はありません。
No.1145 地震保険料控除 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]1 制度の概要 納税者が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料や掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを地震保険料控除といいます。2 対象となる損害保険契約等 控除の対象となる保険や共済の契約は、自..
No.1146 地震保険料控除の対象となる保険契約 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等] 地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、一定の資産を対象とする契約で、地震等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる契約です。 対象となる契約は、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する居住用家屋又は生活..

7.寡婦控除、寡夫控除の適用漏れ

 寡婦や寡夫に該当する場合、「寡婦控除」「寡夫控除」が受けられます。
No.1170 寡婦控除 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等] 寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。 控除できる金額は27万円、特定の寡婦に該当する場合には35万円です。<寡婦の要件>寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当て..
No.1172 寡夫控除 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等] 寡夫控除は、男性の納税者が所得税法上の寡夫に当てはまる場合に受けられる所得控除です。控除できる金額は27万円です。<寡夫の要件>寡夫とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次の三つの要件のすべてに当てはまる人です。
配偶者控除と寡夫控除の双方適用 | 質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】  A社の従業員Bは、妻を控除対象配偶者としていました。ところが、その妻は本年9月に死亡しました。 このような場合、Bの年末調整に当たっては、配偶者控除と寡夫控除を併せて適用できますか。 なお、Bは寡夫控除の対象となる「寡夫」の要件は備えています。【回答要旨】..

8.配偶者控除及び配偶者特別控除の適用誤り

 合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除及び配偶者特別控除を受けることができません。配偶者控除を受ける場合(配偶者の合計所得金額が38万円以下)、配偶者特別控除と同時に受けることはできません。
No.1195 配偶者特別控除 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]1 配偶者特別控除の概要 配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
No.1191 配偶者控除 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]1 制度の概要 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。2 控除対象配偶者の要件 控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人で..

9.基礎控除の記載漏れ

 基礎控除は必ず記入します。
No.1199 基礎控除 | タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等] 確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。 基礎控除は、ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用されます。 基礎控除の金額..

10.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用誤り

 入居した年の前後2年以内にマイホームを売却して譲渡所得の課税の特例等(3,000万円の特別控除など)を受けたときは、住宅借入金等特別控除を受けることはできません。
 住宅取得等資金の贈与の特例を受けている場合、住宅借入金等特別控除額の計算において、その特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算する必要があります。
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) | タックスアンサー(国税庁)
※ 東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。[平成27年4月1日現在法令等] 1 概要 住宅借入金等特別控..

11.復興特別所得税額の記載漏れ

 平成49年分まで、所得税と同時に復興特別所得税(所得税額の2.1%)を申告・納付する必要があります。

12.予定納税額の記載漏れ

 税務署から「予定納税額の通知書」が送付されている場合、確定申告において予定納税額(第1期分と第2期分の合計額)を申告する必要があります。

 以上、誤りの多い12項目について確認しました。
 所得税の申告(納付)期限は3月16日(月)と少し先ですが、早めに準備することをお勧めします。




 サイト利用者の方より、以下のようなご質問をいただきました。
コメなど穀物乾燥業は何種ですか(2020-02-11)
 食料品製造業〔09〕の精穀・製粉業〔096〕かその他の食料品製造業〔099〕に該当するかと思われますが、事業区分については最寄りの税務署に確認することを強くお勧めします。
日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−E製造業) | 質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】  簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定すると聞いていますが、具体的にはどのように判定するのでしょうか。【回答要旨】  事業者が行う事業の区分は、原則として、それぞれの資産の譲渡等ごとに判定を行うことになりますが、日本標準産業分類を基..

 随時ご意見ご要望を承っております。各ページの最下部にフォームを用意していますので、お気軽にご利用いただければ幸いです。
前後の節税対策ブログ記事

関連する節税対策ブログ記事
(2020/02/13 更新)最速節税対策ブログ
(2015/11/10 更新)最速節税対策ブログ
(2015/11/11 更新)最速節税対策ブログ
(2015/11/13 更新)最速節税対策ブログ
(2015/12/04 更新)最速節税対策ブログ
(2016/02/22 更新)最速節税対策ブログ

最新の節税対策ブログ記事
(2020/02/13 更新)最速節税対策ブログ
(2019/01/29 更新)最速節税対策ブログ
(2016/02/22 更新)最速節税対策ブログ
(2016/02/02 更新)最速節税対策ブログ

節税対策ブログ:カテゴリ

法人税 所得税 消費税 相続税 通則法 徴収法 不動産 その他

節税対策ブログ:ライフプラン別

個人事業主 同族会社 サラリーマン 年金受給者 富裕層 専業主婦

節税対策ブログ:アーカイブ

[2020年]

2月(1)

[2019年]

1月(1)

[2016年]

2月(3) 1月(2)

[2015年]

12月(3) 11月(5) 10月(2)

戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:987
昨日:756
ページビュー
今日:2,506
昨日:1,477

ページの先頭へ移動