No.1191 配偶者控除|所得税
タックスアンサー(国税庁)
[平成27年4月1日現在法令等]
1 制度の概要
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
2 控除対象配偶者の要件
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
- (1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
- (2) 納税者と生計を一にしていること。
- (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下) - (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
3 配偶者控除額
控除額は、控除対象配偶者の年齢により次の表のようになっています。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 38万円 | |
老人控除対象配偶者(※) | 48万円 |
※ 老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円(注))が控除できます。
(注) 平成23年分の所得税から、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が40万円から75万円に引き上げられました。
4 その他
配偶者控除の適用がない方で、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合で、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である方については、配偶者特別控除が適用されます。配偶者特別控除額は最高で、38万円ですが、配偶者の合計所得金額が増えると控除額が少なくなっていきます。
(所法2、79、83、83の2、85、所基通2-46、措法41の16)
参考: 関連コード
- 1160 障害者控除
- 1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか
- 1195 配偶者特別控除
- Q1 内縁の妻
- Q2 年の中途で控除対象配偶者が死亡した場合の配偶者控除
- Q3 年の中途で納税者本人が死亡した場合の配偶者控除
- Q3-2 年の中途で死亡した納税者の配偶者控除と年末の扶養控除
- Q4 雇用保険法上の求職者給付を受給している場合の控除対象配偶者の所得金額の判定
- Q5 出産育児一時金の支給を受けている配偶者
- Q6 育児休業基本給付金の支給を受けている配偶者
- Q7 日本国外に住む親族を配偶者控除の対象とする場合
- 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
- No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
- No.1901 同族会社の役員で確定申告の必要な人
- No.1904 給与所得者と電子申告
- No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
- No.1282 雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除
- No.1215 要耐震改修住宅を取得し、耐震改修を行った場合(住宅借入金等特別控除)
- No.2024 確定申告を忘れたとき
- No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)
- No.1272 特別試験研究に係る税額控除制度
- No.1184 扶養家族に寝たきりの老人がいるときの控除額
- No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
- No.1221 認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)
- No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
- No.1170 寡婦控除
- No.1493 土地等の財産を時効の援用により取得したとき
- No.1218 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合(特定増改築等住宅借入金等特別控除)
- No.1920 海外出向と所得税額の精算
- No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
- No.1135 小規模企業共済等掛金控除
※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
出典
国税庁ホームページ http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
関連するタックスアンサー(所得税)
項目別にタックスアンサーを調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:タックスアンサーのデータを利用して作成されています。